○小千谷市克雪条例
昭和57年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、地域ぐるみで秩序ある雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、克雪に関する総合的かつ計画的な施策の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施にあたり、特に除雪体系の整備充実を図り、実状に応じた効率的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施に努めなければならない。
3 市は、前項の除雪計画の実施にあたっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するように努めなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、国、県又は市が実施する克雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、公共の福祉の増進に寄与するように努めなければならない。
2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実状に応じて自主的かつ効率的な除雪対策を実施するように努めなければならない。
3 市民は、雪処理にあたり特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路交通に支障をきたさないこと。
(2) 河川、用水路、流雪溝等(以下「河川等」という。)の流水支障を及ぼさないようにすること。
4 市民は、家屋及びへいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、除雪等の障害とならないよう十分配慮しなければならない。
(水資源の有効利用)
第4条 市と市民は、雪処理にあたって、水資源が有限であることを認識し、有効利用に努めなければならない。
(勧告及び禁止又は制限)
第5条 市長は、除雪計画対象道路等に雪が人為的に放置され著しく道路交通の支障となるおそれがあると認めるとき又は河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障があると認めるときは、その原因となる行為をした者に対し、その除去等必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告に応じないとき又はその他除雪計画の遂行に支障をきたすおそれがあるときは、必要に応じて、関係機関と協議し、それに関する道路又は河川等への排雪を禁止し、又は制限することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。