○小千谷市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和42年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、企業職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 ガス水道局に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。

局長、参事、課長

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小千谷市公営企業の主要職員の範囲を定める規則

昭和42年3月30日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 企業部局/第2節
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和51年3月27日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第25号