○小千谷市財務規則
平成12年3月31日
規則第20号
(昭和53年3月31日規則第13号小千谷市財務規則を全部改正)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第31条)
第3節 予算の繰越し等(第32条―第39条)
第3章 収入
第1節 通則(第40条―第42条)
第2節 調定(第43条―第47条)
第3節 納入の通知(第48条―第52条)
第4節 収納(第53条―第65条)
第5節 徴収又は収納事務の委託(第66条―第69条)
第4章 支出
第1節 通則(第70条―第81条)
第2節 支出の特例(第82条―第93条)
第3節 支出事務の委託(第94条・第95条)
第5章 現金出納
第1節 出納職員(第96条―第105条)
第2節 出納(第106条―第116条)
第6章 決算(第117条―第119条)
第7章 契約
第1節 通則(第120条―第133条)
第2節 一般競争契約(第134条―第154条)
第3節 指名競争入札(第155条―第160条)
第4節 随意契約(第161条―第163条)
第5節 建設工事の特例(第164条―第167条)
第8章 現金及び有価証券(第168条―第183条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第184条―第208条)
第2節 物品(第209条―第231条)
第3節 債権(第232条―第243条)
第4節 基金(第244条―第246条)
第10章 帳簿及び諸表等
第1節 帳簿及び諸表等(第247条―第251条)
第2節 証拠書類(第252条―第259条)
第11章 職員の賠償責任(第260条)
第12章 雑則(第261条・第262条)
附則
別記 建設工事請負基準約款
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例その他別に定めがあるものを除くほか、小千谷市の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3) 課長 小千谷市事務決裁規程(昭和46年小千谷市訓令第8号。以下「決裁規程」という。)第2条第6号に規定する課長。
(4) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(5) 配当 歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために市長が発する命令をいう。
(6) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(7) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(8) 予算執行職員 市長並びに決裁規程の規定により収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限を専決することができる者をいう。
(9) 収支命令職員 市長並びに決裁規程の規定により収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限を専決することができる者をいう。
(指定金融機関等)
第3条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。
2 前項の指定金融機関等に関する事務の取扱いについては、小千谷市指定金融機関等規則(昭和39年小千谷市規則第3号)による。
(支出命令印鑑の届出)
第4条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。
2 会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第5条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により収入及び支出を算定し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算編成方針等)
第6条 企画政策課長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、課長に通知しなければならない。
2 企画政策課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長に通知することができる。
(予算見積書等の提出)
第7条 課長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する予算について、次に掲げる見積書その他の予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 給与費見積書
(6) 継続費執行状況等に関する調
(7) 債務負担行為支出予定額等に関する調
(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
3 前2項の規定は、課長が予算の補正を必要と認める場合について準用する。
(予算の査定)
第8条 企画政策課長は、前条の規定により提出された見積書等を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 企画政策課長は、前項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 企画政策課長は、第1項の規定により市長の査定が終了したときは、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算案の作成)
第9条 課長は、所掌する会計について前条第3項の査定の結果に基づき、予算書及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(議決予算の要領の公表等)
第10条 総務課長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する法第179条の規定による市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第2項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下これらを「予算が成立したとき」という。)は、直ちにその要領を住民に公表する手続をとらなければならない。
2 総務課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、総務課長は、直ちにその内容を課長に通知しなければならない。
4 前2項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(歳入歳出予算科目の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるとろによる。
2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
3 企画政策課長は、予算編成その他必要があるときは、歳入歳出予算に係る節について、別に定めるところにより、細節を設けることができる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第12条 歳入予算は、法令及び契約等の定めるところに従い、確実に収入を確保するように執行し、歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い、最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 企画政策課長は、歳出予算に基づき、配当額を定め、課長に対して配当を行うものとする。
2 歳出予算の配当は、節によって行うものとする。ただし、必要がある場合は、節を細区分して配当することができる。
3 企画政策課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第14条 課長は、歳入歳出予算の計画的かつ効率的な執行を確保するために、予算執行計画を作成しなければならない。
2 前項の予算執行計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収入予算執行計画
(2) 支出予算執行計画
(許認可による予算の執行の制限)
第15条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、当該許可又は認可が確実に見込まれるときは、この限りでない。
(特定財源による予算執行の制限)
第16条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業については、当該特定財源を収入した後でなければこれを執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。
2 前項の事業については、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使途等による予算執行の制限)
第17条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(歳出予算の流用禁止)
第18条 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することができない。
3 予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。
4 繰越しした継続費及び繰越予算の目以上の金額は、流用してはならない。
5 歳出予算の費目の金額、繰越しした継続費の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用してはならない。
(歳出予算の流用の制限)
第19条 次に掲げる節の金額は、各号の区分を超えてこれに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費
(2) 交際費
(3) 需用費(食糧費に限る。)
(4) 投資及び出資金、寄附金
(歳出予算の流用手続)
第20条 課長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用伺を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の予算流用伺の提出があったときは、その内容を審査のうえ流用の適否を決定し、その結果を課長に通知するとともに、流用を決定したときは、会計管理者に速やかに通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。
(予備費の充用)
第21条 課長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用伺を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の予備費使用伺の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の決裁を受け、その結果を課長に通知するとともに、充用の決定があったときは、会計管理者に速やかに通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。
(予算科目の新設)
第22条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下本条において同じ。)がない場合において、特に科目を新設する必要があるときは、歳入予算科目新設伺又は歳出予算科目新設伺を企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の歳入予算科目新設伺又は歳出予算科目新設伺の提出があったときは、その内容を審査し、科目を新設する必要があると認めるときは、その旨を課長に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第23条 第2章第1節予算の編成に関する規定は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による経費の使用について準用する。
(収入執行伺)
第24条 収入原因行為をしようとするときは、決裁規程の定めるところにより、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、収入執行伺の作成を省略することができる。
(1) 市税に係る延滞金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、市債及びこれらに準ずる収入
(2) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金
(3) 使用料及び手数料で条例において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。
(4) 諸収入のうち前渡資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与
(5) 諸収入のうち前各号に準ずる雑入
(経費執行伺)
第25条 支出負担行為をしようとするときは、決裁規程の定めるところにより、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、物品購入・経費執行伺伝票等によるものとする。
(1) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、医薬材料費)
(2) 原材料費
(3) 備品購入費
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、経費執行伺の作成を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、償還金、利子及び割引料並びに公課費
(2) 報償費のうち納期前納付に係る報奨金
(3) 旅費のうち条例又は規則等で支給基準が定められているもの
(4) 需用費のうち光熱水費、賄材料費及び飼料費並びに食糧費で1件1万円を超えないもの
(5) 役務費のうち郵便料、電話料、し尿くみ取り手数料及び車検代行手数料並びに通信運搬費及び手数料で経常的かつ定期的に支払を要するもの
(6) 委託料のうち法令、条例、規則等に基づく診療報酬(これに類するものを含む。)の審査又は支払に係る経費
(7) 使用料及び賃借料のうちテレビ受信料、有線放送使用料及び下水道使用料等で経常的かつ定期に支払を要するもの
(8) 負担金、補助及び交付金のうち下水道事業受益者負担金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付に係る経費、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に係る経費及び拠出金並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付に係る経費及び拠出金
(9) 扶助費のうち法令、条例又は規則等で支給基準が定められているもの
(10) 需用費のうち1件3万円未満で、かつ、経常的な経費
(11) 役務費のうち1件1万円を超えないもの
(12) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの
(1) 記載事項
ア 工事場所
イ 契約の方法
ウ 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由
エ 特定財源収入の有無及び見込み
オ 契約条件その他必要な事項
(2) 添付書類
ア 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、指名請負業者内申又は指名請負業者選定書及び入札通知書)
イ 設計書、仕様書及び関係図面
2 経費支出伺には、前条第4項に準ずる事項を記載しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第27条 予算執行職員は、次項により支出負担行為の整理をしなければならない。
3 前項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(執行伺の合議等)
第28条 市長の決定を要する事件及び決裁規程により副市長の専決とされた事件に係る収入執行伺、経費執行伺並びに経費支出伺は、企画政策課長に合議しなければならない。
(予算執行に関係がある事項の合議等)
第29条 次に掲げる事項は、企画政策課長に合議しなければならない。
(1) 予算の執行に関係のある条例、規則若しくは要綱等の制定、改廃、告示又は通達等に関すること。
(2) 債務負担行為の執行に関すること。
(3) 権利の放棄その他市税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。
(4) 徴収猶予又は減免基準が法令等で定められていないものについて、使用料又は手数料等の徴収猶予若しくは減免を行うこと。
(5) 第16条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第17条ただし書の規定により歳出予算を執行すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で企画政策課長が定めること。
(調査又は勧告)
第31条 企画政策課長は、財政事務の適正な執行を図るため、課長に収入若しくは支出の実績若しくは見込みについて報告をさせ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。
第3節 予算の繰越し等
(継続費の逓次繰越し)
第32条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出が終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越伺を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、継続費繰越伺について準用する。
4 企画政策課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長及び会計管理者に当該継続費繰越額を通知しなければならない。
5 前項の規定による通知があったときは、配当があったものとみなす。
(継続費精算報告書の作成)
第34条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、総務課長に提出し、総務課長は、議会に報告する手続をとらなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第35条 課長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越伺を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
3 企画政策課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、課長及び会計管理者に当該繰越明許費繰越額を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、配当があったものとみなす。
(歳出予算の事故繰越し)
第37条 課長は、歳出予算の経費のうち年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のために年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越伺を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。
3 企画政策課長は、事故繰越額の決定があったときは、課長及び会計管理者に事故繰越額を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、配当があったものとみなす。
(繰越計算書の議会報告)
第39条 企画政策課長は、繰越しを決定した経費について、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を取りまとめ、総務課長に提出し、総務課長は、これを議会に報告する手続をとらなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(収入金の前納)
第40条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。
(収入金の計算)
第41条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月額で、月額をもって定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。
(収入金の納期限)
第42条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が小千谷市の休日を定める条例(平成元年小千谷市条例第32号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月末日
(2) 月で定めたものは、その月の10日
(3) 日で定めたものは、その初日
(4) 契約によるものは、その契約に定めた日
(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から15日以内の日
第2節 調定
(調定)
第43条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査して、直ちに歳入の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。
(1) 法令又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。
(3) 収入すべき金額に誤りがないか。
(4) 収入する時期に至っているか。
(5) 納入義務者に誤りがないか。
(6) その他必要な事項
3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。
4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項本文の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。
(事後調定)
第44条 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定できない収入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員、分任出納員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関等から収納の通知を受けたときは、速やかに調定しなければならない。
(調定の変更等)
第45条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤りその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
(返納金の調定)
第46条 収支命令職員は、第80条第1項の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに支出した経費に戻入れを終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。
(調定の通知)
第47条 収支命令職員は、調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第48条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。この場合において、納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して納入の通知をしなければならない。
(1) 地方譲与税
(2) 利子割交付金
(3) 配当割交付金
(4) 株式等譲渡所得割交付金
(5) 法人事業税交付金
(6) 地方消費税交付金
(7) ゴルフ場利用税交付金
(8) 環境性能割交付金
(9) 地方特例交付金
(10) 地方交付税
(11) 交通安全対策特別交付金
(12) 国庫支出金
(13) 県支出金
(14) 市債
(15) 他会計からの繰入金
(16) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入
(簡易な納入通知の方法)
第49条 収支命令職員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの
(2) 競売における売上代金
(3) 露店市場出店料
(4) 入場料
(5) 1万円を超えない物件の売払代金
(6) 定例又は軽易な使用料、手数料その他これに類する収入
(7) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入
(納入通知の変更)
第50条 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入で既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し、既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書により納入の通知をしなければならない。
(納入通知書の再発行)
第51条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、これを再発行しなければならない。この場合において、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と表示しなければならない。
(返納通知書の再発行)
第52条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、これを再発行しなければならない。この場合において、返納通知書の余白に「再発行」と表示しなければならない。
第4節 収納
(会計管理者等の現金収納)
第53条 会計管理者等は、納入義務者から次に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。
(1) 納入の通知を必要としない収入金
(2) 第49条の規定による納入の通知に係る収入金
(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金
2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類があるものは、領収書の交付を省略することができる。
3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券を、現金等払込書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第54条 会計管理者は、指定金融機関から総括日計送付表に添えて領収済通知書(これに類するものを含む。)の送付を受けたときは、直ちに収納金集計票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて課長に送付しなければならない。
2 課長は、前項の規定により収納金集計票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係書類を整理し、会計管理者に収納金内訳書を送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により収納金内訳書の送付を受けたときは、直ちに収入日計書を作成しなければならない。
(証券による収納)
第55条 会計管理者等又は指定金融機関等は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納付を受けたときは、領収書及び領収済通知書に「証券受領」と表示し、かつ、証券の種類、番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。
(小切手等による収納)
第56条 歳入の納付に使用できる小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この条において同じ。)は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。
(1) 持参人払式のもの又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの
(2) 小千谷市に店舗を有し、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの
(3) その他小切手等記載の要件を具備したもの
第57条 削除
(国債、地方債等による収納)
第58条 歳入の納付に使用できる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 無記名式の国債又は地方債
(2) 無記名式の国債又は地方債の利札
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入者から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(不渡証券の措置)
第59条 会計管理者等は、納付を受けた証券が不渡りとなった場合においては、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券を換金できなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収書を回収する旨通知するとともに、「証券不渡りにより再発行」の表示をした納入通知書を送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。
(送金通知書等の取扱い)
第60条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。
(口座振替による納付)
第61条 口座振替の方法により納付をしようとする納入義務者は、口座振替申込書を市長又は指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により口座振替申込書を受理したときは、これを審査のうえ市長に送付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により口座振替申込書を受理したときは、これを審査のうえ指定金融機関等に送付しなければならない。
4 指定金融機関等は、第1項の口座振替による納付金が納期に至ったときは、振替をしなければならない。
5 指定金融機関等は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替ができないときは、口座振替報告書等にその理由を付し、市長に送付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第61条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入
(3) 指定の期日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(過誤納金の処理)
第62条 会計管理者等は、納入者が誤納又は過納した場合において、その納入された金額をいったん収納しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して過誤納金があった旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に払戻ししなければならない。
(収入の更正)
第64条 収支命令職員は、所属年度、会計区分又は予算科目を更正する場合に、書面により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第65条 収支命令職員は、現年度の調定に係る収入が当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないときは、これを収入未済金として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。
2 収支命令職員は、前項の規定により前年度から繰り越した収入未済金が、当該年度の末日までに収納済とならないときは、その後逓次に繰り越し、収納しなければならない。
第5節 徴収又は収納事務の委託
(徴収又は収納の委託)
第66条 収支命令職員は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に当該委託契約書の案を添えて、会計管理者に協議のうえ市長の承認を得なければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託を必要とする理由
(3) 委託をしようとする相手方の住所及び氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
第66条の2 収支命令職員は、次に掲げる収納に関する事務を委託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、収納の委託をする収入の内容、収入確保の計画、納入義務者の便益の状況、委託しようとする相手方の住所及び氏名、収納の手続、そのほか必要な事項を記載した書面により会計管理者に協議のうえ市長の承認を得なければならない。
(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
(2) 分担金
(3) 負担金
(4) 不動産売払代金
(5) 過料
(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)
(7) 不当利得による返還金
2 市長は、前項の規定により収納に関する事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。
(証票の交付)
第67条 市長は、徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等事務受託者」という。)に対して、徴収等事務受託者であることを示す証票を交付しなければならない。
2 徴収等事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、前項に規定する証票を携帯し、又は納入義務者の見やすい場所に掲示し、納入義務者から請求された場合はこれを提示しなければならない。
(徴収等事務受託者の現金領収)
第68条 徴収等事務受託者は、徴収又は収納の委託を受けた収入を現金領収したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。
2 前項の場合において徴収等事務受託者は、領収した現金に現金払込書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 通則
(支出の原則)
第70条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって債権者のために行わなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。
(支出命令)
第71条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。
2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書を添付してこれを行わなければならない。
(支出命令発行の要件)
第72条 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。
(支出の調査)
第73条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、契約又は予算目的に違反していないか。
(2) 配当予算額を超過していないか。
(3) 債務が確定しているか。
(4) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(5) 支出金額に誤りがないか。
(6) 支払履行期が到来しているか。
(7) 債権者は、正当であるか。
(8) 証拠書類が完備しているか。
(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。
(10) その他必要な事項
(請求書の省略)
第74条 次に掲げる経費については、第70条の規定にかかわらず、請求書を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費
(2) 報償金その他これに類する経費
(3) 委託料、負担金、補助及び交付金、貸付金及び出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 扶助費のうち現金でする給付
(5) 市債の元利償還金
(6) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金
(7) 法令の規定による供託をするための経費
(8) 前渡資金で支払をする経費
(9) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する納入告知書及びその他これに類するものにより支払をする経費
(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当と認められる経費
(支出調書)
第75条 収支命令職員は、次に掲げる場合には、支出調書を作成しなければならない。
(1) 請求書を省略して支出をするとき。
(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出をするとき。
(3) 支出科目及び支出目的が同一の2件以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき。
(4) 他会計への繰出金並びに積立金、欠損補填金及び繰上充用金の支出をするとき。
(請求書又は支出調書記載事項等)
第76条 収支命令職員は、請求書又は支出調書には、請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。
2 収支命令職員は、法令の規定による支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。
3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄するときは、債権者自ら請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、押印させなければならない。
(請求又は領収の委任)
第77条 収支命令職員は、債権者がその代理人により請求又は領収させようとするときは、当該債権者から委任状を提出させなければならない。
2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、現金払によって支払をするときは、受任者が委任状に押印した印鑑を領収書に押印させなければならない。
(債権の譲渡又は承継)
第78条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権であることを表示させるとともに、その事実を証する書面を添付させなければならない。
(支出の更正)
第79条 収支命令職員は、所属年度、会計区分又は予算科目を更正する場合に、支出更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入命令)
第80条 収支命令職員は、支出命令により既に支払がなされた場合において、支出の過払又は誤払となった金額の返納をするときは、会計管理者及び返納義務者に対し返納通知書により通知しなければならない。
2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を定め、返納通知書により通知しなければならない。
3 第1項の支出の戻入命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは返納義務者から提出された返納書にその旨を表示しなければならない。
(支出の方法)
第81条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。
2 会計管理者は、支出をするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関に現金で支払をさせることができる。
3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振出し又は現金による支払が終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。
4 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係書類を整理しなければならない。
第2節 支出の特例
(資金前渡)
第82条 次に掲げる経費については、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に現金で支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(2) 給与その他の給付
(3) 市債の元利償還金
(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(5) 報償金その他これに類する経費
(6) 社会保険料
(7) 官公署に対して支払う経費
(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(9) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(11) 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償
(12) 日額又は回数で定められている報酬
(13) 交際費
(14) 国民健康保険の療養費、出産育児一時金及び葬祭費
(15) 会議、研修会等に要する負担金等の経費
(16) 有料道路通行料、有料駐車場使用料
(17) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費
2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)
第83条 前条第1項各号に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。
(資金前渡額の限度)
第84条 資金前渡の額は、次に定める額を超えることができない。
(1) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は、当該経費の確定した額
(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額
2 前項各号の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。
(資金前渡の請求)
第85条 資金前渡職員は資金の前渡を受けようとするときは、収支命令職員に対して資金前渡請求書を提出しなければならない。ただし、請求書に代わるべきものがあるときは、請求書の提出を省略することができる。
(前渡資金の精算)
第86条 資金前渡職員は、その事務が終了したときは、精算書に証拠書類を添えて7日以内に収支命令職員に提出しなければならない。
2 収支命令職員は、前項の精算を適正と認めたときは、速やかに会計管理者に支出の精算書を送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員にこれを返納させなければならない。
3 資金前渡職員が、支払った第82条第1項第2号に掲げる経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収書を保管しなければならない。
(概算払)
第87条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6) 委託費
(7) 損害賠償金
(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと市長が認める経費
(概算払の精算)
第88条 収支命令職員は、概算払を受けた者に対し、その事務の終了後7日以内に精算させなければならない。
2 前項の場合において、精算残額があるときはこれを返納させ、又は不足分があるときはこれを請求しなければならない。
(前金払)
第89条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯料若しくは電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(6) 運賃
(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと市長が認める経費
2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(繰替払)
第90条 次に掲げる経費の支払については、会計管理者等又は指定金融機関等に、その収納に係る次に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。この場合において、会計管理者等又は指定金融機関等は、領収書を提出させることを省略することができる。
(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
(2) 歳入の収納の委託手数料 当該委託により収納した収入金
(3) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務取扱いに支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費
(隔地払)
第91条 会計管理者は、本市以外の地域の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払をすることができる。
(口座振替の方法による支払)
第92条 会計管理者は、指定金融機関等又は指定金融機関等と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。
(口座振替の方法による支払の申出)
第93条 収支命令職員は、前条の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別等を記載させなければならない。ただし、請求書を省略して支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。
第3節 支出事務の委託
(支出事務の委託)
第94条 第82条第1項第1号から第10号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金については、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。
2 課長は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
3 課長は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとの支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。
(資金委託の精算)
第95条 委託支払者は、その事務の終了後7日以内に資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。
第5章 現金出納
第1節 出納職員
(出納員等の設置及び任命)
第96条 別表第3に定めるところにより、出納員及び分任出納員を置く。
2 出納員及び分任出納員は、前項に定める者をもって充て、当該職に就くことによって、当該出納員又は分任出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員又は分任出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(会計管理者事務の一部委任)
第97条 会計管理者は、出納員に対し、その事務の一部を別表第3に定めるところにより委任するものとする。
2 出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を更に分任出納員に委任するものとする。
(出納員等の証票)
第98条 出納員及び分任出納員は、その職務を執行する場合において常に出納員証又は分任出納員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(出納員等の職務)
第99条 出納員及び分任出納員は、第97条の規定により、その事務の一部を委任された場合において、当該事務を処理するほか、会計管理者又は出納員の命を受けて現金の出納及び保管その他の会計事務を補助しなければならない。
(会計職員の指揮監督)
第100条 出納員は、所属する課の取り扱う現金の出納又は保管その他の会計事務に携わる職員を指挿監督しなければならない。
(資金前渡職員)
第101条 資金前渡職員は、課長をもって充てる。
2 前項の資金前渡職員が不在のときは、決裁規程第7条第1項に規定する代決することができる者がその職務を行う。
(出納職員の責任)
第102条 会計管理者、出納員、現金の出納又は保管その他の会計事務に携わる職員及び資金前渡職員(以下これらを「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については、常に善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
(現金等の保管)
第103条 出納員及び分任出納員は、市税徴収金又は税外諸入金を領収した日に指定金融機関等に払い込むことができないときは、当該領収した日のうちにその授受を明らかにしてこれを保管しなければならない。
2 出納職員は、その手許に保管する現金、第60条に規定する送金通知書等及び現金領収の領収書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。
3 出納職員は、その保管に係る現金を私金と混合してはならない。
4 出納職員は、2以上の公金の出納及び保管を兼掌するときは、それぞれの所掌に属する現金を明確に区分し、保管しなければならない。
(現金等の亡失)
第104条 出納職員は、その保管する現金又は第60条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その詳細を明記した報告書を、会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。
(出納職員、分任出納員及び資金前渡職員の事務の引継ぎ)
第105条 出納員、分任出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名し、押印しなければならない。
3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引き継ぐべき帳簿等及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ現物に対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、市長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。
第2節 出納
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、調定の通知又は支出命令にそれらの内容を確認することができる資料の提出を求めることができる。
(現金払)
第108条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出により自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人として振り出した小切手又は起票した払戻請求書とともに、預金振替書、小切手振出済通知書又は払戻請求済通知書及び現金払通知書を指定金融機関に送付して資金を受領するものとする。
3 会計管理者は、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、当該債権者に現金支払票を交付するとともに、指定金融機関を受取人として振り出した小切手又は起票した払戻請求書に、預金振替書、小切手振出済通知書又は払戻請求済通知書及び現金払通知書を添え、これを指定金融機関に送付して領収書を提出させなければならない。
(口座振替払)
第109条 会計管理者は、債権者から申出のあった金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関を受取人として振り出した小切手又は起票した払戻請求書に、預金振替書、小切手振出済通知書又は払戻請求済通知書及び口座振替通知書を添え、これを指定金融機関に送付し、領収書を提出させなければならない。
(公金振替書の交付)
第110条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において次の各号のいずれかに該当するときは、指定金融機関に公金振替書を交付して、収納又は支払の振替をしなければならない。
(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。
(2) 他会計相互間において資金の繰入れ又は繰出しをするとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の受入れ又は払出しをするとき。
(4) 歳計現金と基金相互間の受入れ又は払出しをするとき。
(5) 債権及び債務を相殺するとき。
(6) 繰上充用金を充用するとき。
(7) 市税等徴収金に係る過誤納金を未納の市税等徴収金に充当するとき。
(小切手等の照合確認)
第111条 会計管理者は、指定金融機関に対する小切手を振り出すときは、その小切手及び預金振替書(以下「小切手等」という。)の金額を記載した頭部に照合の私印を押さなければならない。
(会計管理者等の印鑑通知)
第112条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため、その職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手等の記載事項の訂正)
第113条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、会計管理者の職印を押さなければならない。
(損傷、書き損じ等の小切手の処理)
第114条 損傷又は書き損じ等により廃棄する小切手は、当該小切手に斜線を引き、かつ、「廃棄」と表示してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は原符にこれを貼り付けておかなければならない。
(支払通知書等の再発行)
第115条 指定金融機関は、預金振替書、小切手振出済通知書又は払戻済通知書、現金払通知書及び口座振替通知書(以下「支払通知書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、書面により会計管理者に再発行の請求をすることができる。
2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して支払通知書等を再発行しなければならない。この場合において、当該支払通知書等の余白に「再発行」と表示しなければならない。
(支払証明書)
第116条 会計管理者又は資金前渡職員は、やむを得ない理由により債権者から領収書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。
第6章 決算
(決算書の作成等)
第117条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。
(決算の認定)
第118条 市長は、前条の決算書の提出があったときは企画政策課長に回付し、企画政策課長は速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。
2 市長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。
(決算の要領の公表)
第119条 総務課長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続をとらなければならない。
第7章 契約
第1節 通則
(契約に関する事務)
第120条 課長は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払 | 300,000円 |
5 物件の貸付 | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者において製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
4 動産の売払で当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。
(契約書の作成)
第122条 課長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 物品の売払の場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。
(4) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。
(5) 単価契約に基づく契約をするとき。
(6) 売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が前条第3項第1号の表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。
2 課長は、前項第6号に該当し、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
3 課長は、一般競争入札を行う場合の公告又は指名競争入札の場合の相手方に対する指名通知書において、当該契約について契約書の作成を必要とするときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
(契約書の記載事項)
第123条 前条の規定により課長が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約の履行期限及び場所
(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(5) 契約保証金の額
(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息及び違約金その他の損害金
(7) 危険負担
(8) 契約不適合責任
(9) 契約に関する紛争解決の方法
(10) 監督及び検査
(11) その他必要な事項
(契約保証金)
第124条 課長は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第126条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。
3 第1項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札及び随意契約の方法で契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこことなるおそれがないと認められるとき。
5 契約保証金は、契約条項に定める義務を履行したときに還付する。
(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)
第125条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続は、収入及び支出の例による。
(仮契約書の作成)
第126条 課長は、小千谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小千谷市条例第15号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとする場合は、当該契約は議会の同意の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。
2 課長は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。
(違約金の徴収)
第127条 課長は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金をもってこれに充て、なお不足があるときは追徴する。
(契約の解除)
第128条 課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行しないとき。
(2) 契約の性質上、一定の日時又は一定の期間内に契約が履行されなければその目的を達することができない場合において、その時期が経過したとき。
(3) 履行の全部又は一部が契約の相手方の責めに帰すべき事由により不能となったとき。
(4) 契約の相手方が、正当な理由をもって契約解除の申出をしたとき。
(5) その他契約の相手方が契約条件に従わないとき。
2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。
(監督及び検査)
第129条 課長は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者(その職務を代行することができる職務にある者をいう。以下同じ。)に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。
2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の売買契約その他の契約を履行したときは、直ちに課長にその旨を届け出なければならない。
3 課長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。
(検査調書の作成)
第130条 課長又は課長から検査を命ぜられた補助者は、前条第3項の規定により検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。ただし、第121条第3項第1号の表に定める金額を超えない場合には、請求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書に代えることができる。
2 収支命令職員は、前項の規定による検査調書によらなければ当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。
(部分払)
第131条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。
2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9を物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。
3 課長は、部分払をする場合において、その対象とした物件について必要があると認めるときは、契約の相手方の負担において市を被保険者とした損害保険契約を締結させなければならない。
4 課長は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。
(危険負担)
第132条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場合のほか、契約の相手方の負担とする。
(売払代金の完納時期)
第133条 市の所有に属する財産の売払代金は、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。
第2節 一般競争契約
(意義)
第134条 一般競争契約とは、一般競争入札及びせり売りの方法により契約を締結する場合をいう。
(1) 予定価格が500万円未満のものは、2日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものは、10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上のものは、15日以上
(入札について公告する事項)
第136条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) 競争参加資格の制限をしたときは、その制限
(5) 入札に参加する資格を有することについて課長の確認を受けなければならない旨
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意の議決があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨
(8) 入札に当たっては、小千谷市財務規則の各条項を遵守しなければならない旨
(9) その他必要な事項
(課長の責務)
第137条 課長は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が、契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。
(入札保証金等)
第138条 入札者は、現金又は第181条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を、課長があらかじめ指定する日までに納付しなければならない。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払を行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札にあっては、入札者は、予定価格の100分の10以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者から入札保証金を納付した事実を証する書類を提示させ、その確認をしなければならない。ただし、公有財産売却システムにより入札を執行する場合において、入札者がクレジットカードにより入札保証金を納付するときは、この限りでない。
(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる競争入札に付する場合において、予定価格が10万円以下であるとき。
(入札保証金の還付)
第140条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第141条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続は、第125条の規定を準用する。
(予定価格の作成等)
第142条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する設計書及び仕様書等に基づき、予定価格を決定しなければならない。
2 予算執行職員は、前項の規定により決定した予定価格を書面に記載し、封印して、課長をして開札のとき開札場所に置かさせなければならない。
3 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ最低制限価格を設け、これを第135条の規定による公告において明らかにすることができる。
(予定価格の決定方法)
第143条 前条第1項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約にあっては、単価でその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第145条 入札は、入札書により本人又はその代理人が指定の日時及び場所に出席して、自己の氏名を表記し、封書してこれを行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。この場合においては、封書の表に「何々入札書在中」と赤色で表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行うことができる。
(電子入札)
第145条の2 課長は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)に参加する者は、前条に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同条第1項に規定する指定の日時までに、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。
(代理入札)
第146条 課長は、入札者が代理人であるときには、その委任状を提出させなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。
(入札の時期)
第147条 入札者は、公告した入札開始時刻から入札締切り時刻までの間に課長又は課長から入札の執行を命ぜられた補助者(以下これらの者を「入札執行職員」という。)の指示に従い、行わなければならない。
(開札)
第148条 入札執行職員は、一般競争入札終了後直ちにその場において、入札者及び入札事務に関係のない職員(以下本条において「立会職員」という。)を立ち会わせて開札しなければならない。ただし、第145条ただし書に規定する郵便入札及び電子入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、立会職員を立ち会わせないことができる。
3 入札執行職員は、前項の規定による開札により落札者があった場合には、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札者に対して口頭又は書面により通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
5 入札執行職員は、入札の結果について入札調書を作成し、第1項に規定する職員の確認を受けなければならない。
(無効入札)
第149条 入札執行職員は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効として取り扱うものとする。
(1) 入札に参加するために必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札
(2) 入札書の記載事項のうち入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第143条第1項に規定する額に達しない者がした入札
(4) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第150条 入札執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
2 入札執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。
(入札の打切り)
第151条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が契約の締結をしない旨申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。
(再入札等)
第152条 入札執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに(入札者の全部又は一部が電子入札を行った場合は、入札執行職員が指定する日時に)再入札に付することができる。ただし、再入札は2回を限度とする。
2 再入札の場合の入札保証金は、第138条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。
3 初度又は再入札において無効入札をした者は、その後の再入札に加わることができない。
4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切り時刻をあらかじめ、出席者にあっては口頭又は書面で、電子入札により入札した者にあっては電子情報処理組織を使用して、当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。
(入札中止等)
第153条 課長は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 課長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。
(せり売り)
第154条 課長は、動産の売払で当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争参加人数)
第155条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の者を指名しなければならない。
(入札の参加人数)
第157条 第155条の規定により指名された者のうち入札者が2人に達しないときは、入札は行わない。
(入札の方法)
第158条 入札(電子入札の場合を除く。)は、第145条の規定に準じ、入札執行職員の指名呼上げに従い、順次入札書を提出して行わなければならない。
(指名辞退)
第159条 前条の規定による呼上げ後に入札書(郵便によるものを含む。)を提出しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
2 電子入札に係る指名をされた者が、その者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、指定の日時までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
第4節 随意契約
(随意契約の手続)
第161条 課長は、随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(随意契約の相手方)
第163条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。
2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準その他必要な事項を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。
第5節 建設工事の特例
(建設工事請負契約の特例)
第164条 課長は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約を締結する場合には、同法同条第3項の建設業者であるかどうか確認しなければならない。
2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第122条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。
3 課長は、建設工事請負契約については、第123条第1号から第5号までに掲げる事項及び別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、入札日の翌日から起算して7日以内に交換しなければならない。ただし、その価格が第121条第3項第1号の表に定める金額を超えない場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。
(工事費内訳書等)
第165条 課長は、建設工事の契約の相手方に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工程表を提出させ、必要があると認めるときは、工事費内訳書を提出させることができる。
(建設工事着手時期及び工期の起算)
第166条 建設工事の契約の相手方は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由によりその着手期限までに着手できない場合において課長の承認を得たときは、この限りでない。
2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。
(工事着手届)
第167条 建設工事の契約の相手方は、工事に着手したときは速やかにその旨を課長に届け出なければならない。
第8章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第168条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。
2 前項の場合において、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(出納員等のつり銭)
第169条 会計管理者は、つり銭資金を必要と認める出納員等に対し、その保管に属する現金の一部をつり銭資金として交付し、当該現金の保管を命ずることができる。
2 出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。
3 出納員等は、第1項の規定によりつり銭資金の交付を受けたときは、つり銭資金保管簿によりその保管の状況を明らかにしておかなければならない。
4 出納員等は、交付を受けたつり銭資金を、その交付を受けた会計年度が終了し、又は保管の理由が消滅したときは、速やかにつり銭資金返納書を添えて会計管理者に返納しなければならない。
(一時借入金)
第170条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画政策課に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。
2 企画政策課長は、前項の規定により一時借入金の借り入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により、市長の決裁を受けなければならない。
3 企画政策課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長の決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 企画政策課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入れ先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。
5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。
(歳入歳出外現金等の区分)
第171条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により、出納及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。
(1) 歳入歳出外現金
ア 担保金
(ア) 住宅敷金
(イ) 法令の規定により担保として提供された現金
イ 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 公売保証金
(ウ) 契約保証金
(エ) その他法令の規定により保証金として提供された現金
ウ 保管金
(ア) 債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金
(イ) 給与等から控除した法定控除金
(ウ) 県民税徴収金
(エ) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金
(オ) 災害見舞金
(カ) その他法令の規定により一時保管する現金
(2) 保管有価証券
ア 担保証券
イ 保証証券
ウ 保管証券
(歳入歳出外現金等の所属年度)
第172条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。
(歳入歳出外現金等の繰越し)
第173条 収支命令職員は、3月末日に歳入歳出外現金等の残額があるときは、これを翌年度に繰越しをする手続をとらなければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が、委託を受けたときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに払出しの通知があったものとする。
(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。
(歳入歳出外現金等の受入手続)
第176条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。
(会計管理者等の受入手続)
第177条 会計管理者等は、第175条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等を受け入れたときは、納付者に対し、証券保管証書兼領収書を交付しなければならない。
2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収したときは、速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(歳入歳出外現金等の払出手続)
第178条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第175条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章中「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。
(会計管理者の払出手続)
第179条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第177条第1項の規定により交付した証券保管証書兼領収書を提出させ、これと引換えに現金又は有価証券を還付しなければならない。
(担保に充てることができる有価証券等)
第181条 保証金その他に代えて担保に充てることができる有価証券等の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債の証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額、公有財産売却システムを管理する事業者の保証にあってはその保証する額とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 鉄道債券
(4) 電信電話債券
(5) 利付金融債券
(6) 割引金融債券
(7) その他市長が確実であると認める社債券
(8) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
(歳入歳出外現金等の亡失報告)
第182条 会計管理者等は、その管理する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の意義)
第184条 この規則において、公有財産とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。
(公有財産の分類)
第185条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。
(財産に関する事務)
第186条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長が行う。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。
3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては前2項の規定にかかわらず市長が別に定める。
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。
(公有財産の取得)
第187条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な負担があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとり、予算執行職員の決裁を受けなければならない。
2 課長は、寄附により公有財産を取得しようとするときは、当該申込者から寄附申込書を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その手続をとらなければならない。
3 前項の規定による寄附の申込みがあった場合において、これを受理することに決定したときは寄附受理決定通知書により、不受理と決定したときはその旨を書面により、当該申込人に通知しなければならない。
4 課長は、取得しようとする公有財産の引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であることを確認した後でなければ、引渡しを受けてはならない。
5 課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
6 課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第188条 課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、総務課長に報告しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額又は取得価格及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項の書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面又は写真
(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類
(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し
(公有財産の管理)
第189条 課長は、その管理する公有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて、最も適正かつ効率的にこれを管理しなければならない。
2 前項の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 公有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合
3 課長は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務課長にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(財産台帳)
第190条 課長は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林(立木の推定蓄積量)
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(8) 不動産の信託の受益権
2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 取得価格
(5) 評価額
(6) 得喪変更の年月日及び理由
(7) その他必要な事項
3 総務課長は、財産台帳の副本を整備し、公有財産の現況をは握するとともに、毎年3月末日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
(財産の評価)
第191条 総務課長は、公有財産について、その評価額を決定しなければならない。
2 評価額は、別に定めるところにより算出された額とする。
4 前項の規定にかかわらず、地価の下落又は上昇があった場合は、別に定めるところにより、評価額を修正することができるものとする。
5 総務課長は、前各項の規定により評価額を決定したときは、主管課長に通知しなければならない。
2 前項の規定により管理換えを受けた課長は、その旨を総務課長に報告しなければならない。
(行政財産の貸付等)
第193条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国又は他の地方公共団体その他法及び施行令で定めるものに対し、法及び施行令で定める用途に供させるため、法及び施行令で定めるところによりこれを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。この場合において、普通財産の貸付けの規定を準用する。
(教育財産の使用の許可の協議)
第194条 教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、その使用期間が引き続き10日以上にわたる場合は、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第195条 課長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、総務課長に合議して市長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 課長は、前項の決裁を受けたときは、速やかにその旨を行政財産用途変更報告書により総務課長に報告しなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第196条 課長は、その管理に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、総務課長に合議して市長の決裁を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 課長は、前項の決裁を受けたときは、行政財産用途廃止引継書に当該行政財産に係る関係書類及び図面を添えて、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(普通財産の貸付け)
第197条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、普通財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、小千谷市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小千谷市条例第20号。以下「市有財産の交換等に関する条例」という。)第4条の規定により貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書を提出しなければならない。
2 総務課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、前項の申請書の内容を調査し、契約書案及び貸付料算定の根拠を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、次に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
(1) 貸付けの目的物
(2) 貸付期間及びその更新に関する事項
(3) 貸付料及びその納入の時期及び方法並びに遅延利息に関する事項
(4) 貸付財産を市長の許可を受けないで目的外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない旨
(5) 貸付財産の現状を変更する場合には、書面により市長の承認を受けなければならない旨及び返還の際には借受人の負担により原状に復する旨又は当該変更に係る物件を無償で寄附する旨
(6) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項
(7) 貸付期間中に市が公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、その契約を解除することができる旨
(8) 期間満了又は契約解除の場合の貸付財産の返還の方法及び必要経費又は有益費の補償に関する事項
(9) その他必要な事項
4 総務課長は、借受人から前項第5号の規定による承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更に伴う当該普通財産の効用を調査し、これを承認するか否かについての意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。
5 前4項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第198条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年
(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付ける場合 10年
(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年
(普通財産の管理)
第199条 総務課長は、自ら使用し、又は貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。
2 総務課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を使用の時点にさかのぼり徴収することができる。
3 前項の規定により、損害を賠償させようとするとき、及び貸付料を使用の時点にさかのぼり徴収しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 不正使用をした年月日及び期間
(2) 損害の額及び賠償させようとする額
(3) 使用の時点にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額
(4) その他必要な事項
(普通財産の用途指定による貸付け)
第200条 総務課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において定めなければならない。
(普通財産の売払又は譲与手続)
第202条 普通財産の売払又は譲与(以下「処分」という。)を受けようとする者は、普通財産売払(譲与)申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市有財産の交換等に関する条例第3条の規定により、時価よりも低い価格で売払を受けようとする者は、普通財産減額売払申請書を提出しなければならない。
2 総務課長は、普通財産の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、売払をする当該財産の性質により必要がないと認める場合又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由
(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面
(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎
(4) 予算計上額及び歳入科目
(5) 代金納付の方法及び時期
(6) 契約の方法
(7) 契約書案
(8) その他参考となる事項
(普通財産の処分の用途指定)
第203条 総務課長は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合において、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得する者に対して用途並びにその用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。
2 前項の規定により用途を指定して普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項について特約を設けなければならない。
(1) 指定用途及びその変更に関すること。
(2) 指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。
(3) 指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場合の買戻し特約に関すること。
(4) 契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。
(5) 契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。
(6) 実地調査その他必要な事項
(土地の境界標の設置)
第204条 課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設置しなければならない。
2 課長は、前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、記録しなければならない。
3 境界標は、当該土地の実測に基づき境界線上20メートルないし50メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。
(普通財産の売払代金等の延納利息及び担保)
第205条 施行令第169条の4第2項の規定による延納利息は、市長が別に定める。
2 前項の規定による延納利率は、延納期間が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。
3 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 第181条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記した船舶
(5) 銀行による支払保証
5 総務課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。
6 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(普通財産の交換)
第206条 普通財産の交換を受けようとする者は、普通財産交換申請書を市長に提出しなければならない。
2 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番等
(3) 交換しようとする普通財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(5) 交換差金があるときは、その額及びその納付又は支払の方法並びにその歳入歳出科目
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し
(7) 契約書案及び取得財産の関係図面
(8) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本
(9) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日
(10) その他参考となる事項
(普通財産の売払代金等の延納の取消し)
第207条 総務課長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を設ける場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨を定めなければならない。
(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 総務課長は、前項各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。
3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(公有財産の亡失等の報告)
第208条 課長は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、総務課長に合議し、市長に報告しなければならない。
第2節 物品
(整理の原則)
第209条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理されなければならない。
(物品の管理)
第210条 課長は、自ら又はその職務を代行することができる職務にある者をして、その所管に属する使用中の物品を管理する。
2 教育財産に属する物品の管理については、前項の規定を適用しない。
(管理の義務)
第211条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、関係法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者としての注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。
(準用)
第212条 物品の管理に関する事務に従事する職員の事務の引継ぎについては、第105条の規定を準用する。
(管理の原則)
第213条 物品は、市の施設において常に良好な状態で使用することができるように管理しなければならない。ただし、課長が市の施設において管理することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設において管理することができる。
(物品の分類)
第214条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次に掲げる種類に分類する。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
(4) 生産品
(5) 動物
2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別に定める物品分類基準表による。
(物品の分類換え)
第215条 課長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 課長は、前項の規定により物品の分類換えをしたときは、物品分類換伝票により会計管理者に通知しなければならない。
(備品の整理)
第216条 会計管理者は、その所掌に係る備品を受入れしたときは、別に定める物品分類基準表の品目ごとに一連番号を記した備品標識を貼付するとともに台帳を整備し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により備品標識を貼付することに適しないものについては、その他適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納通知及び整理)
第217条 課長は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、次に掲げる事項を記載した出納通知書を提出しなければならない。
(1) 出納すべき物品の分類、品名、品質、規格、単位及び数量
(2) 出納を必要とする理由及び出納すべき時期
(3) その他必要な事項
2 会計管理者は、物品の出納の状況を整理しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の出納通知書により物品の出納をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、課長は、次に掲げる物品については出納通知書の提出を省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これに類するもの
(2) 災害等による緊急調達物品
(3) 前2号のほか会計管理者が認めた物品
(物品の購入手続)
第218条 課長は、物品を使用する職員から交付の請求があった場合において当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、物品購入・経費執行伺伝票(以下「物品購入伺伝票」という。)及び注文書・納品伝票を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定により物品を発注し、受注者から納品されたときは、注文書・納品伝票によりその規格、数量等について検査し、適格と認めた場合に当該物品を受領するものとする。
(寄附による物品の取得)
第219条 課長は、物品の寄附を受納しようとするときは、物品寄附採納伺伝票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、法第96条第1項第9号に規定する負担附き寄附に該当する場合は、議会の議決を経る手続をとらなければならない。
2 前項の規定により寄附の申込みのあった場合において、これを受納することと決定したときは物品寄附受理決定通知書により、受納をしないことと決定したときはその旨書面により、寄附申出人に通知しなければならない。
(物品の使用)
第220条 課長は、物品を職員の使用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を主として使用する職員)の現況を明らかにしておかなければならない。
(物品の返納)
第221条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を当該物品を管理する課長に報告しなければならない。
2 課長は、現に使用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、物品返納伝票により当該物品を会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により物品の返納を受けたときは、その状況を整理しておかなければならない。
(物品の管理換え)
第222条 課長は、その管理する物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、その管理する物品について管理換え(課長の間において、物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 課長は、前項の規定によりその管理する物品について、管理換えをしようとするときは、当該管理換えに係る物品を受け入れる課長と協議のうえ物品管理換伝票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(1) 売払を目的とする物品
(2) 譲渡する物品で財産の交換、譲与、無償貸付等に該当するもの
(3) 工事の施行により生じた不用物品
(4) 廃棄処分に付すべき物品
(5) その他前各号に準ずるもの
(物品の不用の決定)
第223条 課長は、使用の必要がない物品について、管理換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は使用することができない物品があるときは、これについて不用の決定をしなければならない。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評価額が80万円以上であるときは物品不用決定伺伝票によりあらかじめ副市長の承認を受けなければならない。
3 企画政策課長は、前項の規定により通知を受けたときは、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨、売り払うことが適当でないと認めるときは廃棄する旨の決定をすることができる。
4 企画政策課長は、前項の規定により売払又は廃棄の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第224条 物品を借り受けようとする者は、物品借用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、価格が低額の物品については、この限りでない。
2 課長は、前項の規定による物品借用申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、借用者に対して貸付けをする旨を通知しなければならない。ただし、価格が高額の物品については、市長の決裁を受けなければならない。
(物品の貸付料)
第225条 物品の貸付料は、無償貸与を除くほか、別に定めるところによりこれを前納させなければならない。
(物品の貸付期間)
第226条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(物品の貸付条件)
第227条 物品を貸し付けようとするときは、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する一切の費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は転貸しないこと。
(3) 貸付物品は貸付目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(物品の現在高報告)
第228条 課長は、その保管し、又は管理する取得価格100万円以上の物品その他会計管理者が定める主要物品について、毎年3月末日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、物品現在高報告書を作成し、翌月末日までに企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の規定による報告書を取りまとめ、5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
(物品の検査)
第229条 会計管理者は、随時課長の所管する物品の出納保管状況を検査することができる。
(占有動産)
第230条 施行令第170条の5第1項に掲げる動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。
(物品亡失等の報告書)
第231条 物品を使用している職員又は保管している会計管理者が、当該使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷したときは、直ちに物品亡失・損傷報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 物品を使用している職員が前項の規定により、市長に報告する場合には、当該物品を管理する課長及び会計管理者を経由しなければならない。
第3節 債権
(債権管理に関する事務及びその基準)
第232条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。以下同じ。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長が行う。
2 課長は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(督促)
第233条 課長は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 課長は、前項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。
3 課長又はその指定する職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押吏員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。
4 前項の規定により、課長以外の職員が、滞納者の財産差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する課長に提出しなければならない。
5 課長は、滞納処分の結果について市長に報告書を提出しなければならない。
(債権の保全等)
第235条 課長は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4第2項の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。
(債権の申出)
第236条 課長は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について、競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について、相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。
(徴収停止)
第237条 課長は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 課長は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
2 課長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第239条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(履行延期の特約等の手続)
第240条 履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債務金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨
3 課長は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
4 課長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。
5 課長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者等に通知しなければならない。
6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。
(履行延期の特約等に付する条件)
第241条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者がその財産を隠し、損壊し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債権の申出事由が発生したとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(債権の免除)
第242条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 課長は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申請があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 課長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面により当該債務者に通知するものとする。
4 課長は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。
(不納欠損処分を行う場合)
第243条 課長は、その所掌に係る債権について、次に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を赤書するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により、権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。
(2) 時効により権利が消滅したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく命令又は条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。
2 課長は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。
(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。
(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無並びに法令の定める期間の経過について確認すること。
(3) 前項第3号の場合は、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。
第4節 基金
(基金の管理)
第244条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、課長が行う。ただし、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(基金の取扱い)
第245条 基金の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管又は債権の管理に関する規定並びに市有財産又は物品の取得、管理若しくは処分に関する規定の例による。
(運用状況の報告)
第246条 課長は、定額の資金を運用するための基金について、毎年度その運用状況を示す書類を作成し、毎年6月末日までに企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は、前項の書類を取りまとめ、議会に提出する手続をとらなければならない。
第10章 帳簿及び諸表等
第1節 帳簿及び諸表等
(備付帳簿等)
第247条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿及び諸表等(以下「帳簿等」という。)を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を整理し、保管しなければならない。
(帳簿等の作成)
第248条 帳簿等は、毎会計年度作成しなければならない。ただし、余白の多いものその他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。
(帳簿等の記載)
第249条 帳簿等は、その記載原因発生の都度、収入及び支出に関する証拠書類に基づき、直ちに記載しなければならない。
(指定金融機関との収支照合)
第250条 会計管理者は、収入日計表、支出日計表及び収支日計表を作成し、指定金融機関の総括日計送付表と照合しなければならない。
(出納計算書)
第251条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金等出納計算書を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。
第2節 証拠書類
(収入の証拠書類)
第252条 収入の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 調定通知書
(2) 領収済通知書
(3) 過誤納金還付に係る書類
(4) 不納欠損処分に係る書類
(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類
(支出の証拠書類)
第253条 支出の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支出命令に係る請求書又は支出調書
(2) 現金払に係る債権者の領収書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収書又は支払証明書
(3) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納調書、返納書、旅費精算書及び返納金領収済通知書
(4) 支出の精算命令に係る旅費精算書及び概算払精算調書
(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る書類
(6) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
(証拠書類の形式等)
第254条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の文字及び印影)
第255条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。
2 現金出納の証拠書類の金額の表示は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。
(証拠書類の訂正)
第256条 証拠書類は、加除訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合に限り訂正することができる。
2 前項の規定により証拠書類を加除訂正する場合は、訂正を要する箇所に削除した文字を明らかに読むことができるように線を引き、上位に正書し、証拠書類に押した印鑑を押さなければならない。
3 第1項ただし書による訂正は、1回を超えてはならない。
(証拠書類の再発行)
第257条 証拠書類を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に確認し難い汚損があるため再発行するときは、その再発行する証拠書類に「再発行」と表示しなければならない。
(証拠書類の編集)
第258条 証拠書類は、会計年度及び会計ごとに別冊とし、予算科目の順序により区分して編集しなければならない。ただし、その事務の性質上これにより難い場合は、この限りでない。
第11章 職員の賠償責任
(職員の賠償責任)
第260条 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。
(1) 支出負担行為
(2) 支出命令
(3) 支出負担行為に関する確認
(4) 支出又は支払
(5) 契約の履行の確認又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査
第12章 雑則
(歳計剰余金の処理)
第261条 会計管理者は、毎会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、支出の例により処理しなければならない。条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときも、同様とする。
(委任)
第262条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表左欄に掲げる職員は、特に辞令の交付を受けた者を除き、別に辞令を用いないで右欄に掲げる職員になったものとみなす。
養護老人ホーム | 健康福祉課兼養護老人ホーム |
附則(平成14年9月30日規則第35号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第33号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月30日規則第23号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の小千谷市財務規則第57条に規定する郵便為替の払出証書及び郵便為替証書は、なおその効力を有する。
附則(平成20年1月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月4日から適用する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の小千谷市財務規則第181条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の老人保健法に基づく医療に係る経費については、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定 平成22年2月20日
(2) 別表第3中市民生活課の項の改正規定及び消防本部の項を加える改正規定 平成22年3月31日
附則(平成22年12月1日規則第54号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月14日規則第26号)
この規則中別記建設工事請負基準約款の改正は平成23年7月14日から、その他の改正は平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日規則第56号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第59号)
この規則は、平成24年9月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月10日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月17日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小千谷市財務規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小千谷市財務規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第45号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年11月7日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 当該給与期間分 | 支出調書(報酬) |
|
非常勤職員報酬 | 任命、委嘱又はこれに準ずる行為をするとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書(報酬) |
|
2 給料 | 支出決定のとき。 | 当該給与期間分 | 支出調書(給料) |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書(手当)死亡者の退職手当については、戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本、死亡届書 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書(報酬、給料)、控除計算書、払込通知書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 支出調書(その他)、請求書 |
|
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿、旅行依頼決裁書 | 条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、企画政策課長及び会計管理者に合議又は協議すること。 |
市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師の旅費 | 旅行依頼のとき。 | 旅行に要する旅費の額 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
契約による場合 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、請求書 |
|
10 需用費 |
|
|
|
|
消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、発注書、請書、仕様書、単価契約書 |
|
食糧費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、発注書、請書、仕様書、請求書 |
|
光熱水費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった額 | 請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書 |
|
11 役務費 |
|
|
|
|
通信運搬費 | 契約を締結するとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき又は請求のあったとき。 | 契約金額及び加入料又は請求のあった額 | 契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写、請求書 |
|
保管料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、受領書、数量調書、請求書 |
|
広告料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 |
|
手数料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、請求書、納入通知書 |
|
筆耕翻訳料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
|
保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき。 | 契約金額又は払込指定金額 | 契約書、払込通知書 |
|
12 委託料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書 |
|
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請求書、納入通知書 |
|
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、仕様書 |
|
15 原材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 |
|
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 |
|
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 |
|
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき。 | 請求のあった額又は交付決定の額 | 請求書、交付決定書の写、内訳書の写、負担命令書 |
|
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、貸付申請書 |
|
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき。 | 支出しようとする額又は契約金額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本、契約書 |
|
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は請求のあったとき。 | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 借入れに関する書類の写、請求書、支出調書、 |
|
23 投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき。 | 投資又は出資を要する額 | 申請書、申込書 |
|
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立しようとする額 |
|
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
26 公課費 | 申告をするとき又は納入の通知を受けたとき。 | 申告しようとする額又は納入の通知を受けた額 | 申告書の写、納入についての通知書の写 |
|
27 繰出金 | 繰出し決定のとき。 | 繰出ししようとする額 |
|
|
別表第2(第27条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 請求書 |
|
2 繰替払 | 支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき。 | 支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書、見積書、請書 |
|
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入れの通知があったとき。(現金の戻入れがあったとき) | 戻入れを要する額 | 領収済通知書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は、()書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3(第96条、第97条関係)
設置する課 | 出納員に充てる職員 | 出納員に委任する事務 | 分任出納員に充てる職員 |
総務課 | 課長 | 総務課の所管事務に係る収入金を収納すること。 | |
にぎわい交流課 | 課長 | 1 にぎわい交流課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 にぎわい交流課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 市民の家職員 共創推進係長 |
税務課 | 課長 | 1 税務課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 他の公共団体から嘱託を受けた徴収金を収納すること。 | 管理収納係員 資産税係員 新潟県地方税徴収機構長岡地域特別機動整理班 |
市民生活課 | 課長 | 1 市民生活課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 市民生活課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 市民係長 |
環境共生課 | 課長 | 1 環境共生課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 環境共生課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 一般廃棄物処理施設職員 |
福祉課 | 課長 | 1 福祉課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 福祉課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 勤労青少年ホーム職員 |
健康・子育て応援課 | 課長 | 1 健康・子育て応援課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 健康・子育て応援課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 子育て応援係員 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 農業委員会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。 |
|
建設課 | 課長 | 建設課の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 建築住宅係長 |
教育・保育課 | 課長 | 1 教育・保育課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 教育・保育課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 教育センター職員 保育園長 |
文化スポーツ課 | 課長 | 1 文化スポーツ課の所管事務に係る収入金を収納すること。 2 文化スポーツ課の管理に属する出先機関の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 勤労青少年ホーム職員 生涯学習係長 白山運動公園職員 |
消防本部 | 消防長 | 消防本部の所管事務に係る収入金を収納すること。 | 消防本部職員 |
別記(第164条関係)
建設工事請負基準約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を乙に支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認、解除その他重要と認められるものは、書面により行わなければならない。
6 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第3条 乙は、契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事に関する工程表を作成し、甲に提出するものとする。ただし、請負金額が130万円を超えない工事については、甲の承認を得て省略することができる。
2 甲は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を乙に対して求めることができる。
3 甲は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、乙に対して、契約締結の日の翌日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲に対し、請負金額(変更契約により請負金額が増額したときは、変更後の金額をいう。)の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の契約保証金の全部又は一部の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債
(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する法人の発行する債券
(3) この契約(変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により甲に生ずる損害金を甲に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。
(1) この契約による債務の履行を甲に対して保証する保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項の規定により損害保険業免許を受けた者(以下「保険事業者」という。)の公共工事履行保証証券
(2) この契約による債務の不履行により甲に生ずる損害を甲に対しててん補する保険事業者の履行保証保険証券
5 乙が第2項第3号に掲げる保証又は第4項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は第44条の3第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 乙は、甲があらかじめ入札の公告又は入札実施通知において契約書記載の工事の請負者となる者が請負契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券を甲に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを甲に差し入れなければならない。
7 前項の規定により乙が付す保証は、第44条の3第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
8 前項の場合において、甲は、第1項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務(以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(承諾を求める手続)
第7条 乙は、第5条第1項ただし書、同条第2項ただし書又は前条ただし書の規定により、甲の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が甲の承諾を、約定による解除及び解約が甲に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、甲が指定する申請書(当該契約の両当事者が記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して甲に提出しなければならない。
2 乙が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、乙が破産により消滅したときはその破産管財人又は乙が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を甲に提出するものとする。
(下請負人の通知)
第8条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第8条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日以内(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間内)に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
(特許権等の使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に対し直ちに通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の本条を除く条項に定めるもの及びこの約款により甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承認又は協議
(2) 設計図書による工事の施工のために必要な詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承認
(3) 設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容について、乙に直ちに通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人等)
第11条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙又は現場代理人は、その日の天候、就労人数、工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。
7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明らかにし、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明らかにし、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明らかにし、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書又は指示書(監督員が必要と認めて行う指示を記載した書面をいう。以下同じ。)において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承認を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 乙は、設計図書又は指示書において、監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書又は指示書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書又は指示書において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求を受けた日から7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第16条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いによる検査を経て引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明らかにし、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第19条 乙は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が相互に一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、乙の意見を聴き、甲としての調査結果(これに基づき乙がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙に意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項に規定する甲としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 第4条の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部又は一部の施工の一時中止をすることができる。この場合において、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容を乙に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一時中止をすることができる。この場合における乙への通知は前項の例による。
3 乙は、前2項の規定による甲の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。
4 甲は、乙が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金の額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
(請負金額の変更方法)
第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、甲の定める資料に基づき甲乙協議して定める。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が請負金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
(第三者に及ぼした損害)
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の補償に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、乙はその事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が前段の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、検査を行う者として別に定めた職員(以下「検査職員」という。)をして、通知を受けた日から起算して14日以内に乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを乙に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。
5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に修補又は改造をして甲の検査を受けなければならない。
6 前項の場合において、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
2 乙は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、甲に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 甲は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
4 乙は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、遅滞なくその内容を審査し、結果を乙に通知しなければならない。
6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が100万円以上減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、乙は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、第6項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、乙に対して通知するものとし、乙は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、受領した中間前払金を甲に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
9 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項又は前項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 乙は、前条第5項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合においてはあらかじめ、工事内容の変更その他の理由により工期を延長した場合においては直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第6項(別表において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により請負金額が減額された場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第37条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 乙は、請負金額が500万円以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料であって、第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額の10分の9以内の額(性質上可分の工事における完済部分についてはその請負金額の全額)について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(部分引渡し)
(前払金等の不払に対する工事中止)
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任等)
第41条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、甲は、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、甲は、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を差し引いた額の1,000分の0.5の額とする。
3 第1項の違約金は、請負金額支払額から控除する。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
2 乙は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で甲が適当と認めたもの(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次に掲げる乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。
(5) 第11条第1項各号に掲げる者を置かなかったとき。
(6) 第18条第1項の規定に違反して監督員の改造請求に従わないとき。
(7) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされない契約の解除を申し出たとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 乙が第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(談合その他不正行為による解除)
第44条の2 甲は、前条第2項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令についての処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令についての処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第2項又は前項の規定によるほか、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(3) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
(5) その役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 前2項の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合において、乙は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条の3 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
5 第2項の場合(第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
(甲の任意解除権)
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第46条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の損害賠償請求等)
第46条の2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
(解除に伴う措置)
第47条 甲は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して出来形部分を最小限破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に乙の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行って、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(損害賠償の予定)
第48条 乙は、44条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。
(臨時検査)
第49条 甲は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。
2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第50条 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、甲は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を乙に通知しなければならない。
(火災保険等)
第51条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第52条 甲及び乙は、この約款の条項において甲乙協議して定めるものについて協議が整わないときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合においては、建設業法に定めるあっせん、調停又は仲裁の手続で処理するものとする。
2 前項の規定によるあっせん、調停又は仲裁を管轄する建設工事紛争審査会は、甲乙協議して定める。
(補則)
第53条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に疑義を生じたときは、必要に応じ、甲乙協議して定める。
別表(第25条、第35条、第38条、第47条関係)
項目 | 適用条文 | 算式等 | 摘要 |
請負契約を変更する場合 | 第25条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 (変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=変更後の請負金額 2 第2回目(以降)の変更の場合 (2回目(以降)の変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負金額 | 左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項 | 1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。 2 継続工事の前払金は、年割額による当該年度支払額が130万円以上の場合において、当該年度支払額の10分の4以内とする。 | 左記2について (1) 各年度の支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて同項の規定を準用する。 (2) 各年度の支払額が減額された場合において甲が必要と認めるときは、第35条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第4項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えてこれらの規定を準用する。 |
第35条第2項 | 1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。 2 継続工事の中間前払金は、年割額による当該年度支払額が130万円以上の場合において、当該年度支払額の10分の2以内とする。 | ||
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払をする回数 (1) 請負金額が500万円以上1,000万円未満の工事 2回以内 (2) 請負金額が1,000万円以上3,000万円未満の工事 3回以内 (3) 請負金額が3,000万円以上の工事 4回以内 (4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を1回増すことができる。 (5) 前金払及び中間前金払をした場合は、それぞれ部分払を1回したものとみなす。 2 部分払をする最低金額 (1) 第1回目の部分払金は、工事出来形が10分の3の場合における請求可能額 (2) 第2回目以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額 | 1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。 当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額 |
3 部分払金の算出方法 部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数切り捨て) (1) 工事出来形 工事出来形=出来形査定設計額÷設計額 (2) 前払金控除額 ア イ以外の場合 前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形(小数点以下2位未満の端数切り捨て) イ 継続工事の場合 前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金)×((請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額)) (3) 既支払額 継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。 | 2 左記3(2)について (1) 甲が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金及び中間前払金までの額とすることができる。 (2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の額とする。 3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。 | ||
契約を解除する場合 | 第47条第3項 | (出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額 |
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注
1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。
2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負額」とは当初の請負金額をいう。