○小千谷市物品入札実施要綱
平成12年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小千谷市が発注する物品の買入れに当たり実施する指名競争入札(以下「入札」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)及び小千谷市財務規則(平成12年小千谷市規則第20号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象物品)
第2条 入札の対象とする物品は、1件80万円を超えるものとする。
(指名業者の選定)
第3条 指名業者は、当該物品を納入できる者のうちから企画政策課長が選定し、副市長が決定するものとする。ただし、予定価格2,000万円以上で市議会の議決が必要となる物品については、市長が決定するものとする。この場合において、自治令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当する者は選定しないこととする。
2 指名業者数は3者以上とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 企画政策課長は、第1項の規定により市長又は副市長が指名業者を決定したときは、遅滞なくその旨を入札指名通知書により当該指名業者に通知するものとする。
(仕様書)
第4条 仕様書は、指名業者に対し、閲覧に供し、貸与し、又は有償若しくは無償により配布するものとする。
2 前項の仕様書に係る指名業者の質問は、企画政策課で受け付けるものとする。
(現場説明会)
第5条 現場説明会は、原則として行わないこととする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合において、現場説明会を開催するときは、その旨を入札指名通知書等において明らかにするものとする。
(入札保証金)
第6条 入札保証金は、免除するものとする。
(入札参加者の確認)
第7条 入札執行職員は、入札に参加する者から、入札指名通知書又はその写しを入札開始前に提示させるものとする。ただし、名刺等の提出をもって当該提示に代えることができる。
(入札の無効)
第8条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 財務規則第146条の規定による確認を受けない代理人のした入札
(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 同一の入札者が、2以上の入札をした場合(再入札の場合を除く。)のその全部の入札
(4) 脅迫その他不正の行為によってした入札
(5) 同一の入札において、入札者が他者の代理人として入札をした場合のその全部の入札
(6) 同一の入札において、2以上の者の代理人として入札をした場合のその全部の入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
2 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり上げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。
(落札者の決定)
第9条 次のいずれかに該当する入札を行った者は、落札者に決定しないものとする。
(1) 予定価格を上回る価格の入札
(2) 脅迫その他不正の行為によるものと認められる入札
(3) その価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる入札
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第22号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。