○小千谷市災害対策本部条例
平成13年3月23日
条例第4号
小千谷市災害対策本部条例(昭和38年小千谷市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小千谷市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長等)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。