○小千谷市克雪すまいづくり支援事業補助金交付要綱
平成13年8月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雪に強く明るく住みよいまちづくりを進めるため、市内に存する又は新たに建築する住宅に克雪住宅の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては新潟県克雪すまいづくり支援事業実施要綱(平成18年新潟県建第391号)及び小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 克雪すまいづくり支援事業地区 除排雪計画を策定した地区で、その計画が実施されている地区又は今後その取組みが確実なものとして市長が指定した地区(以下これらを「事業地区」という。)をいう。
(2) 除排雪計画 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者で形成されている団体が冬期の地域社会活動の確保のために、克雪住宅の集団的整備や除排雪活動について定める計画をいう。
(3) 住宅 自ら居住し、又は所有する住宅等(併用住宅を含む。)をいう。
(4) 克雪住宅 住宅の屋根雪を人力で下ろす必要のない耐雪式、落雪式及び融雪式で、それぞれ次の基準を満たすものをいう。
ア 耐雪式住宅 積雪3メートル以上の荷重(比重0.3キログラム)にも安全であることが構造計算等で確認でき、かつ、雪庇対策を講じた住宅をいう。
イ 落雪式住宅 屋根は金属板等で葺いてあり、その勾配はおおむね17度以上を有し、雪が自然滑落する構造のものであって、かつ、隣接する第三者に対して迷惑のかからない一定の距離を有するなどの基準を満たす住宅をいう。
ウ 融雪式住宅 平年雪に対して屋根の上で融雪できる屋根構造を有する住宅をいう。ただし、地下水を開放的に利用する構造のものは除く。
(5) 克雪住宅の整備 克雪住宅の新築又は既存の住宅を改築、増築若しくは改良して、新たに克雪住宅とすることをいう。
(6) 新築 更地に新たに住宅を建築することをいう。
(7) 改築 住宅部分を有する既存建築物の全部又は一部を取り壊して改めて建築することをいう。
(8) 増築 住宅部分を有する既存建築物の床面積を増加することをいう。
(9) 改良 既存の住宅の屋根を改良して克雪住宅にすることをいう。
(10) 要援護世帯 別表第1に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業地区内に克雪住宅の整備を行う者
(2) 市町村税を滞納していない者
(3) 過去にこの要綱又は他の補助制度により克雪住宅の整備に係る補助金の交付を受けていない者
(補助対象工事費)
第4条 補助金の交付対象とする克雪住宅の整備に要する工事費(以下「対象工事費」という。)は、別表第2に掲げるとおりとし、250万円を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の対象工事費に0.264を乗じて得た額について、融雪式住宅にあっては、その額に3分の2を乗じて得た額とし、耐雪式住宅及び落雪式住宅にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、要援護世帯については、融雪式住宅にあっては、その額に6分の5を乗じて得た額とし、耐雪式住宅及び落雪式住宅にあっては、その額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から11月30日までの間に、小千谷市克雪すまいづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、着工前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、申請書の提出期限を延長することができる。
2 前項の規定による申請は、同一の住宅につき1回限りとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、工事が完了したとき、又は3月31日までに小千谷市克雪すまいづくり支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請負契約に係る領収書等の写し
(3) 工事写真(工事中、完成後)
(4) 振込口座の確認書類(通帳の写し等)
2 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
(克雪住宅の維持)
第12条 交付決定者は、この補助金を受けて整備した克雪住宅を、本要綱の目的とおりに使用し、かつ、管理しなければならない。
(指導及び助言)
第13条 市長は、当該事業の実施に関して必要があると認めるときは、交付決定者に対して指導及び助言を行うことができるものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けとき。
(2) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成13年度事業から適用する。
2 小千谷市克雪住宅普及促進事業補助金交付要綱(平成5年小千谷市告示第53号)は、平成13年3月31日をもって廃止する。
附則(平成14年3月26日告示第23号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度事業から適用する。ただし、中越大震災の復旧に関するものは平成17年度事業から適用する。
附則(平成18年9月7日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成23年3月15日告示第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に第7条第1項の規定による交付決定を受けたものに係る補助金の額その他補助金の交付に関する手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
要援護世帯 | |
1 高齢者世帯 | 次に掲げるア又はイに該当する世帯 ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(一人暮らしを含む。) イ 満65歳以上の高齢者と満18歳に達しない者(満18歳に達した以降最初の3月31日までのものを含む。以下この表において「児童」という。)のみで構成されている世帯 ア、イとも介護保険給付対象者については満60歳以上とする。 |
2 身体障がい者世帯 | 世帯主が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別1級から6級までに該当する者である世帯 |
3 精神障がい者世帯 知的障がい者世帯 | 世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級に該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育するもので、世帯主以外の構成員が児童のみの世帯 |
5 その他 | 1~4の条件が複合していると市長が認める世帯 |
別表第2(第4条関係)
工事費 克雪住宅 | 対象工事費 |
耐雪式住宅 | 一般木造住宅との工事費の差額とし、工事費の算定は次による。 1 工事費 市長が別に定める基準単価に対象床面積を乗じて得た額 |
落雪式住宅 | 屋根部分と高床部分を対象とし、工事費の算定は次による。 1 屋根部分 (1) 新築・改築・増築は一般住宅との屋根工事費の差額 (2) 改良は屋根工事費 2 高床部分 市長が別に定める基準単価に対象床面積を乗じて得た額 |
融雪式住宅 | 屋根部分と融雪設備部分を対象とし、工事費の算定は次による。 1 屋根部分 (1) 新築・改築・増築は一般住宅との屋根工事費の差額 (2) 改良は屋根工事費 2 融雪設備部分 融雪設備の設置工事費 |
別表第3(第4条関係)
床面積 | 額 |
m2以上m2未満 | 千円 |
~5 | 0 |
5~10 | 98 |
10~15 | 196 |
15~20 | 294 |
20~25 | 391 |
25~30 | 490 |
30~35 | 589 |
35~40 | 686 |
40~45 | 791 |
45~50 | 881 |
50~55 | 979 |
55~60 | 1,078 |
60~65 | 1,174 |
65~70 | 1,274 |
70~75 | 1,371 |
75~80 | 1,469 |
80~85 | 1,568 |
85~90 | 1,666 |
90~95 | 1,763 |
95~100 | 1,862 |
100~105 | 1,959 |
105~110 | 2,057 |
110~115 | 2,155 |
115~120 | 2,253 |
120~125 | 2,351 |
125~130 | 2,448 |
130~ | 2,500 |