○小千谷市NPO法人設立・活動費補助金交付要綱

平成14年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の設立を奨励し、併せて設立後における健全な発展と公共の福祉の促進を図るため、これに要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象とするNPO法人)

第2条 補助金の交付対象とするNPO法人は、本市の区域内にその主たる事務所を置き、かつ、主にその区域内において不特定及び多数のものの利益の増進に寄与することを目的として活動を行うものであって、次に掲げる活動を行わないものとする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者となろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) その他公共の福祉に反するような活動

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次項に規定する期間における設立に要した経費及び法第13条に規定する法人の設立登記のされた日(以下「法人登記の日」という。)以後の活動に直接必要とする経費のそれぞれにおいて、次に掲げる経費以外の経費とする。

(1) 役員の報酬及び構成員に係る人件費、謝礼等

(2) 個人の所得となる経費

(3) 活動に使用する単品の購入価格が3万円を超える備品等の購入経費

(4) 食糧費及び交際費に類する経費

(5) NPO法人構成員相互の利益活動又は趣味的な活動に係る経費

(6) その他市長が適当でないと認める経費

2 補助の対象となる経費の期間は、法人登記の日前1年以内及びこの日以後1年以内とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から、他の補助金その他の特定の収入に相当する経費を控除した額(以下この条において「補助基本額」という。)を基に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 設立分 補助基本額のうち、法人の設立に要した額の2分の1以内又は15万円のいずれか低い方の額

(2) 活動分 補助基本額のうち、前号を除いた額の2分の1以内又は10万円のいずれか低い方の額

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助事業の届出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、法人登記の日から3月以内に、NPO法人設立・活動届出書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 法第10条第1項第1号の規定による定款の写し

(2) 役員名簿

(3) 登記事項証明書

(4) 法第10条第1項第7号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(5) 法第10条第1項第8号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、前条の規定により届出した補助事業について、法人登記の日から起算して1年を経過した日(以下「事業完了日」という。)以後1月以内に規則第9条に規定する実績報告書(規則第3条に規定する交付申請書を兼ねる。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法人登記の日から6月経過後において、補助対象額が第4条第1項各号に定める補助金の上限額の2倍を超えたときは、事業完了日前であっても実績報告書を提出することができるものとする。

(1) 補助対象期間における収支及び補助対象経費を明らかにする書類

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 事業実施に係る日程、参加者名簿、記録写真等活動実績を明らかにする資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、規則第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(規則第6条に規定する交付決定通知書を兼ねる。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が、法人登記の日から起算して3年以内に、法第43条の規定により当該NPO法人設立の認証を取り消されたとき、又は第2条の規定に反するような活動を繰り返し行ったときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に第3条第1項に規定するNPO法人設立の登記(平成13年4月1日から施行日の前日までの間に設立登記されたものに限る。)をしているものについては、この要綱による補助の対象とする。

(平成15年10月15日告示第74号)

この要綱は、平成15年10月16日から施行する。

(平成19年3月28日告示第51号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月9日告示第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の小千谷市NPO法人設立・活動費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第5条に規定する届出がされたものについて適用し、同日前に届出がされたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

小千谷市NPO法人設立・活動費補助金交付要綱

平成14年4月1日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成14年4月1日 告示第29号
平成15年10月15日 告示第74号
平成19年3月28日 告示第51号
平成22年3月2日 告示第23号
平成24年3月9日 告示第12号
平成25年2月26日 告示第10号
令和3年3月17日 告示第22号