○小千谷市鳥獣の保護及び捕獲等に関する規則

平成15年3月31日

規則第20号

小千谷市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年小千谷市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等許可の申請)

第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の許可の申請は、当該鳥獣の捕獲等をしようとする日の15日前までに様式第1号により市長に提出し、許可を受けなければならない。

(鳥獣捕獲等許可証及び従事者証の交付)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、法第9条第7項に規定する鳥獣捕獲等許可証を様式第2号により交付する。この場合において、当該申請をした者が法人のときは、鳥獣捕獲等許可証のほかに従事者証を様式第3号により交付する。

(鳥獣捕獲等許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第4条 省令第7条第10項の規定による鳥獣捕獲等許可証及び従事者証の再交付の申請並びに同条第13項の規定による鳥獣捕獲等許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、様式第4号により市長に提出しなければならない。

(鳥獣捕獲等許可証の住所等の変更の届出)

第5条 省令第7条第11項の規定による鳥獣捕獲等許可証に係る住所等を変更又は同条第12項の規定による従事者証に係る住所等を変更したときは、2週間以内にその旨を様式第5号により市長に届け出なければならない。

(鳥獣捕獲等許可証の返納)

第6条 省令第7条第15項の規定による鳥獣捕獲等許可証又は従事者証の返納は、市長に対してこれを行わなければならない。

(鳥獣飼養登録の申請)

第7条 省令第20条第1項の規定による鳥獣飼養登録票の交付又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新の申請は、様式第6号により市長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項に規定する有効期間の更新の申請は、当該有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(鳥獣飼養登録票の交付)

第8条 市長は、前条第1項の申請を登録したときは、省令第20条第2項の規定による鳥獣飼養登録票を様式第7号により交付する。

(鳥獣飼養登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第9条 省令第20条第4項の規定による鳥獣飼養登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、様式第4号により市長に提出しなければならない。

(鳥獣飼養登録票の住所等の変更の届出)

第10条 省令第20条第5項の規定による鳥獣飼養登録票に係る住所等を変更したときは、2週間以内にその旨を様式第5号により市長に届け出なければならない。

(飼養鳥獣譲受けの届出)

第11条 省令第21条に規定する登録鳥獣を譲り受けた者は、譲り渡しのあった日から30日以内に、様式第8号により市長にその旨を届け出なければならない。

(鳥獣飼養登録票の返納)

第12条 法第21条第1項の規定による鳥獣飼養登録票の返納は、市長に対してこれを行わなければならない。

(販売許可の申請)

第13条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、様式第9号により市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(販売許可証の交付)

第14条 市長は前条の申請を許可したときは、法第24条第5項に規定する販売許可証を様式第10号により交付する。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第15条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第4号により市長に提出しなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第16条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等を変更したときは、2週間以内にその旨を様式第5号により市長に届け出なければならない。

(販売許可証の返納)

第17条 省令第24条第7項の規定による販売許可証の返納は、市長に対してこれを行わなければならない。

(措置命令等の範囲)

第18条 法第10条の規定による措置命令等は、第2条に規定する事務に係るものに限るものとし、法第24条第9項及び同条第10項の規定による措置命令等は、第15条に規定する事務に限るものとする。

(報告の徴収の範囲)

第19条 法第75条第1項の規定による報告の徴収は、第2条から第4条まで、第6条から第9条まで、第11条から第15条まで、第17条及び前条に規定する事務に係るものに限るものとする。ただし、第4条第9条及び第15条に規定する亡失の届出に係る事務を除く。

(立入検査の範囲)

第20条 法第75条第3項の規定による立入検査は、第2条から第4条まで、第6条から第9条まで、第11条から第15条まで、第17条及び第18条に規定する事務に係るものに限るものとする。ただし、第4条第9条及び第15条に規定する亡失の届出に係る事務を除く。

2 前項の規定による立入検査を行う職員は、法第75条第5項に規定する様式第11号による身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の小千谷市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定によりなされた申請及び届出等で現に効力を有するものは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の小千谷市鳥獣の保護及び捕獲等に関する規則によりなされた申請及び届出等で現に効力を有するものは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小千谷市鳥獣の保護及び捕獲等に関する規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の小千谷市鳥獣の保護及び捕獲等に関する規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市鳥獣の保護及び捕獲等に関する規則

平成15年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月31日 規則第20号
平成19年3月28日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第27号