○小千谷市公共施設予約システムの運用等に関する規則

平成15年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、小千谷市公共施設予約システムの運用等に関して必要な事項を定めることにより、施設の利用に係る手続きを円滑にし、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設予約システム 与えられた一連の処理手順により、公共施設の利用に係る事務を自動的に処理する電子的機器の組織体系をいう。

(2) 公共施設 公共施設予約システムにより使用許可申請を行うことができる別表に掲げる公の施設をいう。

(3) 磁気ファイル 磁気テープ、磁気ディスクその他データを記録するための磁気記録媒体をいう。

(4) 端末機 利用者が直接操作することにより公共施設予約システムを利用できる機器をいう。

(登録対象者)

第3条 公共施設予約システムにより公共施設の予約及び使用料の支払いをすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。ただし、団体の場合は、代表者が市内に住所を有していること。

(2) 年齢が18歳以上(高校生は除く。)であること。ただし、団体の場合は、代表者が18歳以上(高校生は除く。)であること。

(3) 小千谷市指定金融機関及び収納代理金融機関に預金口座を開設していること。

(4) 使用目的が非営利であること。

(5) 小千谷市立学校使用条例施行規則(昭和44年小千谷市教育委員会規則第1号)第2条第1項第1号に規定する登録団体であること。(別表に掲げる公共施設のうち学校施設の使用の場合に限る。)

(利用者の登録)

第4条 前条の規定による公共施設予約システムを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(登録申請者の確認)

第5条 市長は、前条の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であることを次の各号のいずれかの方法で確認するものとする。

(1) 運転免許証

(2) パスポート

(3) 健康保険証

(4) その他官公署の発行したもので本人であることを確認できるもの

(利用者の登録)

第6条 市長は、前条の規定により本人であることを確認したときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を磁気ファイルに登録するものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 出生の年月日

(4) 登録者番号

(5) 登録年月日

(6) 電話番号

(7) 暗証番号

(8) 口座振替の方法により納付する金融機関名、預金種別、口座名義人、口座番号

(9) 個人登録及び団体登録区分

(10) メールアドレス

(11) その他市長が必要と認める事項

(登録番号の通知)

第7条 市長は、前条の規定により登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、小千谷市公共施設予約システム利用者登録番号通知書(以下「登録番号」という。)(様式第2号)を直接又は書留郵便により通知するものとする。

第8条 削除

(暗証番号の管理)

第9条 登録者は、登録番号の暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(登録事項変更等の届出)

第10条 登録者は、第6条(同条第7号及び第10号を除く。)に規定する事項を変更したとき、又は利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに登録事項変更・廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録者は、登録番号の漏洩その他の事故が発生したときは、直ちに登録事項変更・廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(第三者使用の禁止)

第11条 登録番号は、これを第三者に使用させてはならない。

(登録番号の再通知)

第12条 登録者は、暗証番号の漏洩等により、登録番号の再通知を希望するときは、登録番号再通知申請書(様式第4号)を市長に提出し、その再通知を受けることができる。

(登録事項の職権による修正)

第13条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出等により、第6条に規定する事項に変更があることを知ったときは、当該事項について職権で修正することができる。

(利用者登録の抹消)

第14条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 第3条第1号及び第3号に規定する登録資格を喪失したと認められるとき。

(2) 第10条第1項の規定による登録の廃止の届出をしたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 登録者が失踪宣告を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第1号又は第5号に掲げる事由により利用者登録を抹消したときは、登録者又はその代理人にその旨を通知するものとする。

(使用の許可申請)

第15条 登録者は、端末機に必要な事項を入力することにより、公共施設の使用許可申請を行うことができる。

(使用の許可)

第16条 市長は、前条の使用許可申請に係る使用許可及び使用料に関する通知は、端末機を通じて行うものとする。

(使用料の減免手続)

第17条 公共施設予約システムを利用して使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、使用料減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(口座振替)

第18条 登録者は、第15条に規定する端末機を使用して公共施設使用許可申請をした場合は、当該公共施設の使用料は、口座振替の方法により納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項本文に規定する口座振替で預金口座又は預金残高がない等の理由により振替できないときは、当該登録者に対し、納付書を発行するものとする。

(利用の制限)

第19条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、公共施設予約システムの利用を中止することができる。

(1) 不正な方法により使用許可申請を行ったとき。

(2) 前条第2項の納付書に記載の納期限までに使用料を納付しないとき。

(3) 公共施設予約システムを管理するうえで必要があると認めたとき。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は、この規則の規定による利用者登録に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(公共施設予約システムによる申請当手続きの特例)

2 第2条第2号に定める公共施設の使用に関する事項は、それぞれの管理運営に関する規則の規定により行うものとする。ただし、この規則による公共施設予約システムにより行う当該公共施設の許可及び使用料減免の申請並びにこれらに係る許可等の手続きに関する事項については、この限りではない。

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第54号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月12日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象となる公共施設

施設名称

小千谷市総合体育館

小千谷市東小千谷体育センター

白山運動公園

信濃川河川公園

千谷運動公園

片貝スポーツ広場

南部スポーツ広場

小千谷市民会館

小千谷市勤労青少年ホーム

サンラックおぢや

小千谷市民学習センター

小千谷小学校

東小千谷小学校

吉谷小学校

千田小学校

和泉小学校

東山小学校

片貝小学校

小千谷中学校

東小千谷中学校

千田中学校

南中学校

片貝中学校

総合支援学校

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小千谷市公共施設予約システムの運用等に関する規則

平成15年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第54号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年2月26日 規則第8号
平成24年7月2日 規則第54号
平成26年2月12日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第23号
令和3年3月12日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号