○小千谷市在宅高齢者通院等支援サービス実施要綱
平成15年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般の交通機関を利用しての外出が困難な在宅高齢者を対象に、小千谷市在宅高齢者通院等支援サービスを実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(サービスの内容)
第3条 この要綱により提供するサービス(以下「サービス」という。)は、在宅高齢者の自宅と在宅福祉サービスを提供する場所又は医療機関との間のタクシーによる移送とする。
2 前項のサービスを行うタクシーは、本市、旧長岡市(平成17年8月16日の配置分合前の地域をいう。)又は十日町市の区域内に本社又は営業所を有するタクシー事業者で、本市と契約するタクシー事業所のタクシーに限るものとする。
(1) 本市に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく認定を受けた要介護1から5の者(市民税非課税の者に限る。)で、歩行に支障があり自身で交通機関を利用して外出することが困難な者
(2) 市長が前号に準じサービス対象者とすべきと認める者
2 前項の規定にかかわらず、同一年度中に小千谷市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成3年小千谷市告示第16号)又は小千谷市人工透析通院費助成事業実施要綱(平成27年小千谷市告示第32号)の助成対象者として小千谷市福祉タクシー利用券又は小千谷市通院給油助成券の交付を受けた者は、サービス対象者から除くものとする。
(申請及び決定等)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者通院等支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の利用券は、サービス対象者として決定を受けた者(以下「利用者」という。)に次に定めるところにより交付するものとする。
ア 自宅から市役所までの距離が5キロメートル以下である者 年間24枚
イ 自宅から市役所までの距離が5キロメートル超10キロメートル以下である者 年間30枚
ウ 自宅から市役所までの距離が10キロメートル超である者 年間36枚
ア 自宅から市役所までの距離が5キロメートル以下である者 年間48枚
イ 自宅から市役所までの距離が5キロメートル超10キロメートル以下である者 年間54枚
ウ 自宅から市役所までの距離が10キロメートル超である者 年間60枚
(3) 前2号の自宅から市役所までの距離は、小千谷市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年小千谷市条例第9号)別表第2の市内路程表によるものとする。
(サービス利用限度額)
第6条 利用者が利用券1枚につき受けられるサービスの利用限度額は500円とする。
2 利用券の使用は、タクシー利用1回につきタクシー利用料金の範囲内とし、この利用券の額を超えた額については利用者の負担とする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、サービスを利用したときは乗車したタクシーの乗務員に介護保険被保険者証を提示し、利用券を提出する。
(利用券の再交付)
第8条 利用者は、利用券を破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、在宅高齢者通院等支援サービス利用券再交付申請書(様式第4号)により市長に利用券の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による利用券の再交付申請があったときは、使用することができなくなったと認められる利用券と引換えに同数の利用券を再交付するものとする。
(利用券紛失の届出)
第9条 受給者は、利用券を紛失したときは、在宅高齢者通院等支援サービス利用券紛失届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(返還義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、在宅高齢者通院等支援サービス利用資格喪失届(様式第6号)に未使用の利用券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が市外に転出するとき。
(2) 第4条に規定するサービス対象者に該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(利用料金の返還等)
第11条 市長は、次の各号に掲げる事実が判明したときは、利用者から利用券を回収し、利用した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利用券の利用資格又は氏名を偽って使用する等不正行為によって使用したとき。
(2) 資格喪失の届出をしないで利用券を使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第65号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第74号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第25号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日告示第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。