○小千谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成16年1月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる社会環境を築くとともに、地域の子育てを支援するため、小千谷市ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置等)
第2条 市長は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する小千谷市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの事務局は、小千谷市健康・こどもプラザに置く。
(センターの事業内容等)
第3条 センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。
2 前項に規定する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、センターにアドバイザーを置くものとし、市長が必要と認めた場合はサブリーダーを置くことができる。
3 アドバイザーは、事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。
(2) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(3) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(4) 事業の事務処理に関すること。
4 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(相互援助活動の内容)
第4条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とするおおむね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とする活動で、次に掲げるものとする。
(1) 保育園、認定こども園、小学校等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。
(3) 保育施設等の休業日等に対象児童を預かること。
(4) 対象児童が軽度の疾病にかかった場合に預かること。
(5) 依頼会員が冠婚葬祭、学校行事その他の用務により援助を必要とする場合に対象児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。
(入会等)
第5条 センターに入会しようとする者は、小千谷市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、センターへの入会を認めるときは、小千谷市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(相互援助活動の実施等)
第6条 依頼会員は、援助を必要とするときは、アドバイザーに援助の申込みをしなければならない。
2 アドバイザーは、前項の申込みがあったときは、援助の内容を別に定める受付簿に記載するとともに、提供会員のなかから当該援助を実施する者を選び、当該提供会員に連絡するものとする。
3 依頼会員及び提供会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該援助内容を決定するものとする。
4 提供会員は、援助を実施したときは、当該援助の内容を別に定める記録簿に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
(会員の責務等)
第7条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。第10条の規定により退会した後も同様とする。
2 会員は、相互援助活動によって生じた事故による損害の賠償等に備えるため、補償保険に一括加入するものとする。
3 会員は、前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(依頼会員の遵守事項)
第8条 依頼会員は、提供会員に対し第6条第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。
2 依頼会員は、第6条第4項に規定する確認を行った後、提供会員に対して市長が別に定める報酬等を支払うものとする。
(提供会員の遵守事項)
第9条 提供会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として、当該提供会員の現に居住する住宅等で行うものとし、対象児童の宿泊を伴う援助は行わないものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(退会)
第10条 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第3号)に会員証を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日告示第63号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。