○小千谷市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年9月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 本市は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関から融資を受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりによる危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号)第6条の規定に基づき指定された災害危険区域若しくは同法第40条の規定により同条例第8条の規定に基づき建築物の建築を制限している区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格住宅又は災害危険区域等に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じたことにより、県知事が是正勧告を行ったものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、危険住宅を災害危険区域等の区域外へ移転する事業(以下「移転事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険住宅を移転する者が行う移転事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費(これに必要な土地の取得に要する経費を含む。)

2 前項第2号に定める経費は、当該経費を金融機関その他の機関から借り入れた場合に限り、補助対象経費とすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項各号に定める経費の区分に応じ、それぞれ別表の補助金の額の欄に定める額(補助限度額の欄に定める額を上限とする。)の合計額とする。

(認定の申請)

第6条 補助金の交付を受けて移転事業を行おうとする者は、当該移転事業を実施する前に、がけ地近接等危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)により、移転事業としての認定を市長に申請しなければならない。

(認定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、調査及び確認のうえ、移転事業に適合するかどうかを決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定による認定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、移転事業の実施前に、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査したうえ、補助金の交付を決定し、その旨をがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

(着手届)

第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、移転事業に着手したときは、遅滞なく、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第11条 補助事業者は、移転事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査したうえ、事業内容の変更を承認するかどうかを決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第12条 補助事業者は、移転事業を中止しようとするときは、あらかじめ、がけ地近接等危険住宅移転事業中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第13条 補助事業者は、移転事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金実績報告書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨をがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。

(平成19年3月28日告示第39号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年3月11日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の交付基準

経費区分

補助金の額

補助限度額

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅の除却等に要した額

1戸当たり975千円

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金(これに必要な土地の取得に要する資金を含む。)を金融機関その他の機関から借り入れた場合、当該借入金の借入れから償還までの期間に支払うこととされている利子の額(年率8.5%を限度とする。)に相当する額

1戸当たり3,250千円(土地の取得に要する経費が補助対象経費に含まれるときは、4,210千円)

ただし、特殊土壌地帯、地震対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。

注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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小千谷市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年9月30日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)