○小千谷市国民保護協議会条例

平成18年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、小千谷市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小千谷市国民保護協議会条例

平成18年3月29日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第5章 国民保護
沿革情報
平成18年3月29日 条例第3号