○小千谷市総合福祉センター条例

平成18年7月26日

条例第30号

小千谷市総合福祉センター条例(平成4年小千谷市条例第43号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、老人及び介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けた者に対するデイサービスの提供並びに各種社会福祉事業の効率的運営と組織的活動を推進し、市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、小千谷市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。

2 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サンラックおぢや

小千谷市大字桜町5140番地

(指定管理者の指定等)

第2条 次に掲げる総合福祉センターの管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 老人デイサービスに関する業務

(2) 総合福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他総合福祉センターの管理運営に関し市長が特に必要と認める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、小千谷市の公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成15年小千谷市規則第43号。以下「指定手続に関する規則」という。)で定めるところにより公募するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他指定手続に関する規則で定める書類等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該総合福祉センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

(利用時間)

第3条 総合福祉センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第2条第1項第1号及び第2号の業務に係る利用時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(休館日)

第4条 総合福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

(利用時間及び休館日の変更)

第5条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 総合福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用料)

第8条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を指定管理者に前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合及び口座振替の方法で徴収する場合で指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、利用料をその収入として収受するものとする。

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長と協議のうえ利用料を減額又は免除することができる。

(利用料の還付)

第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 指定管理者が、管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない事由により、利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が、利用しようとする日の3日前までに、利用の取消しを申し出て指定管理者がその事由を認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由と認め市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第13条 利用者は、利用が終わったとき及び前条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第15条の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して利用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し、変更又は停止について、その者が受けた損失は補償しない。

(秘密を守る義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第17条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成22年3月1日以後に利用する総合福祉センターの利用料の徴収から適用し、同日前に利用する場合の総合福祉センターの利用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可がなされたものから適用し、同日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可がなされたものから適用し、同日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

総合福祉センター利用料

利用時間

区分

午前9時~午後10時(1時間当たり)

 

第1研修室

880

第2研修室

680

第3研修室

310

創作活動室

830

第1会議室

520

第2会議室

260

第3会議室

360

第1相談室

620

第2相談室

520

第3相談室

410

第4相談室

410

第1集会室

1,620

第2集会室

940

第3集会室

1,300

調理実習室

880

大ホール

第1ホール

1,930

第2ホール

940

第3ホール

1,880

備考

1 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。

2 暖冷房を使用する場合は、利用料の3割に相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

小千谷市総合福祉センター条例

平成18年7月26日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)