○小千谷市真人ふれあい交流館条例
平成18年7月26日
条例第30号
小千谷市真人ふれあい交流館条例(平成15年小千谷市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、地域における農業及び農村の健全な発展を図るため、地域間交流を深め、農業の振興と魅力あるまちづくりを推進する地域おこしの拠点として、小千谷市真人ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
2 交流館の位置は、小千谷市真人町甲587番地1とする。
(指定管理者の指定等)
第2条 次に掲げる交流館の管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他交流館の管理運営に関し市長が特に必要と認める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、小千谷市の公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成15年小千谷市規則第43号。以下「指定手続に関する規則」という。)で定めるところにより公募するものとする。ただし、交流館が所在する当該地域の住民を構成員とする公共的団体が管理運営を行うことにより当該施設の効用を最大限発揮できると市長が認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他指定手続に関する規則で定める書類等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(利用時間)
第3条 交流館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(利用時間及び休館日の変更)
第5条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 交流館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(利用料)
第8条 利用料は、無料とする。
(目的外利用の禁止)
第9条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第10条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由と認め市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して利用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し、変更又は停止について、その者が受けた損失は補償しない。
(秘密を守る義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第15条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。