○小千谷市総合産業会館サンプラザ条例
平成18年7月26日
条例第30号
小千谷市総合産業会館サンプラザ条例(昭和58年小千谷市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、伝統的工芸品産業の健全な発展及び地場産業の振興並びに観光の発展を図るため、小千谷市総合産業会館サンプラザ(以下「サンプラザ」という。)を設置する。
2 サンプラザの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小千谷市伝統産業会館 | 小千谷市城内1丁目8番25号 |
小千谷市産業開発センター | 小千谷市城内1丁目8番25号 |
(定義)
第2条 サンプラザとは、次に掲げる施設の総称をいう。
(1) 小千谷市伝統産業会館
(2) 小千谷市産業開発センター
(指定管理者の指定等)
第3条 次に掲げるサンプラザの管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) サンプラザの利用の許可に関する業務
(2) サンプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他サンプラザの管理運営に関し市長が特に必要と認める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、小千谷市の公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成15年小千谷市規則第43号。以下「指定手続に関する規則」という。)で定めるところにより公募するものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他指定手続に関する規則で定める書類等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(開館時間)
第4条 サンプラザの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 3月から11月まで 午前9時から午後6時まで
(2) 1月、2月及び12月 午前9時から午後5時まで
(利用時間)
第5条 サンプラザの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 大ホール、多目的ホール、和室及び小会議室(以下「大ホール等」という。) 午前9時から午後10時まで
(2) 貸店舗 午前9時から午後11時まで
(休館日)
第6条 サンプラザ(貸店舗を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 大ホール、多目的ホール、和室、物産展示ホール及び小会議室 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 伝産品総合展示室
ア 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)を除く。
イ 水曜日が国民の祝日の場合は、翌日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間、利用時間及び休館日の変更)
第7条 前3条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間、利用時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 サンプラザを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 貸店舗を利用しようとする者は、1年を単位として指定管理者の許可を受けることができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サンプラザの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
2 指定管理者は、利用料をその収入として収受するものとする。
(利用料の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長と協議のうえ、利用料を減額又は免除することができる。
(利用料の還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 指定管理者が、管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない事由により、利用することができなくなったとき。
(3) 利用者が、利用しようとする3日前までに、利用の取消しを申し出て指定管理者がその事由を認めたとき。ただし、貸店舗の利用の場合を除く。
(敷金)
第13条 指定管理者は、貸店舗の利用者から3か月分の利用料に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、5年間据え置き、これを経過後1か月以内に当該敷金の3分の2の額を利用者に返還するものとし、当該敷金の3分の1の額は、利用者が貸店舗を立ち退くときにこれを返還する。ただし、未納の利用料又は損害賠償金があるときは、返還すべき敷金の額のうちからこれを控除して返還する。
3 前項の敷金の返還に当たっては、利子に相当する額を加算しない。
(目的外利用の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第15条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由と認め市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して利用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し、変更又は停止について、その者が受けた損失は補償しない。
(秘密を守る義務)
第19条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の管理)
第20条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可がなされたものから適用し、同日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可がなされたものから適用し、同日前に利用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
サンプラザ利用料
(1) 大ホール等
区分 | 会場利用料 | 冷暖房利用料 |
午前9時~午後10時(1時間当たり) | 午前9時~午後10時(1時間当たり) | |
全ホール(第1、2、3ホール) | 円 5,760 | 円 1,670 |
第1ホール | 3,140 | 1,150 |
第1、2ホール | 4,400 | 1,360 |
第2、3ホール | 2,720 | 1,150 |
第3ホール | 1,360 | 940 |
多目的ホール、和室 | 3,140 | 1,150 |
多目的ホール | 2,200 | 940 |
和室 | 1,150 | 730 |
小会議室 | 1,250 | 510 |
備考 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。
(2) 貸店舗
区分 | 利用料(1月当たり) |
店舗 | 1m2当たり2,050円を基準として、市長が定める額 |