○小千谷市真人ふれあい交流館条例施行規則

平成18年7月26日

規則第40号

小千谷市真人ふれあい交流館条例施行規則(平成15年小千谷市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市真人ふれあい交流館条例(平成18年小千谷市条例第30号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、小千谷市真人ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(管理運営)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例の目的に従って交流館を管理運営しなければならない。

2 交流館の管理運営及びこれに係る経費負担等委託条件については、協定書で定めるものとする。

3 指定管理者は、交流館の維持管理上必要があると認めたときは、市長の承認を得て、交流館の利用者から当該利用に係る実費を徴収することができる。

(利用手続)

第3条 交流館を利用しようとする者は、指定管理者が定める方法により利用許可申請をしなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請は、利用しようとする日の属する月の3か月前の1日から利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、交流館の利用を許可するときは、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(特別の設備等)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えようとする者は、指定管理者が定める方法により設備変更許可申請をしなければならない。

2 指定管理者は、市長と協議のうえ特別の設備又は既存の設備の変更を認めたときは、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(事業報告書の作成)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理運営する交流館に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業の状況

(2) 当該年度における収支報告書

(3) 当該年度末における財産目録

(4) 当該年度末における職員名簿及び当該年度における職員の異動状況報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、交流館の管理運営の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第10項の規定により指定管理者に対し、その管理運営の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他その指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて交流館の管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて交流館の管理運営の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市長はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

小千谷市真人ふれあい交流館条例施行規則

平成18年7月26日 規則第40号

(平成18年9月1日施行)