○小千谷市総合産業会館サンプラザ条例施行規則
平成18年8月9日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、小千谷市総合産業会館サンプラザ条例(平成18年小千谷市条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、小千谷市総合産業会館サンプラザ(以下「サンプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
2 サンプラザの管理運営及びこれに係る経費負担等委託条件については、協定書で定めるものとする。
(利用手続)
第3条 大ホール、多目的ホール、和室又は小会議室(以下「大ホール等」という。)を利用しようとする者は、様式第1号その1により利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 貸店舗を利用しようとする者は、様式第1号その2により利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(貸店舗の立退き)
第5条 貸店舗の立退きをしようとする者は、立ち退く日の2か月前までに指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、市長にその旨を報告しなければならない。
(利用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による利用料の還付額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1号 全額
(2) 第2号 全額
(3) 第3号 10分の7の額
(敷金)
第8条 条例第13条に規定する敷金は、貸店舗の利用を許可した日に徴収する。
2 敷金の返還を受けようとする者は、立ち退くとき又は利用を開始した日から5年を経過した後1か月以内に指定管理者に申し出なければならない。
(特別の設備等)
第9条 条例第15条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えようとする者は、様式第5号その1又は様式第5号その2により設備変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(事業報告書の作成)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理運営するサンプラザに関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業の状況
(2) 当該年度における収支報告書
(3) 当該年度末における財産目録
(4) 当該年度末における職員名簿及び当該年度における職員の異動状況報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、サンプラザの管理運営の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第10項の規定により指定管理者に対し、その管理運営の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他その指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めてサンプラザの管理運営の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてサンプラザの管理運営の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市長はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 小千谷市総合産業会館サンプラザ管理運営に関する規則(昭和58年小千谷市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第35号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号その1及び様式第2号その1は、当分の間、これを使用することができるものとする。