○小千谷市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成18年9月11日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、小千谷市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が小千谷市国民健康保険条例(昭和59年小千谷市条例第60号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払を受ける場合の受領権限の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(承認の申請)
第2条 一時金の受領権限を医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ)に委任して支払を受けること(以下「受領委任払」という。)を希望する世帯主(以下「申請者」という。)は、市長に対し、承認の申請をしなければならない。
(承認又は不承認の決定)
第3条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、これを審査し、受領委任払の承認の決定をするものとする。ただし、申請者が国民健康保険法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、承認しないものとする。
2 市長は、受領委任払の承認を決定したときは、申請者及び当該医療機関等に国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認書(様式第2号)をそれぞれ送付するものとする。
(支給決定及び支払)
第4条 市長は、一時金の支給を決定したときは、受領委任をされた額の一時金を当該医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(協定の締結)
第5条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、当該医療機関等と協定を取り交わすものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、施行日以後の出産に係る一時金から適用する。
附則(平成20年12月26日告示第103号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第109号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。