○小千谷市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱
平成18年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 本市は、平成16年新潟県中越地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「耐震診断」とは、社団法人新潟県建築設計事務所協会若しくは財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を修了した者又は前記以外の者で同等の技術を持つものとして市長が認めた者(以下「診断士」という。)が実地調査等により建築物の耐震性を診断することをいう。
(対象住宅)
第3条 助成金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。
(1) 市内に所在する住宅
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(3) 壁、柱、床、屋根その他の住宅の主要部分の大部分が木造である住宅
(4) 一戸建て住宅
(5) 現に居住の用に供されている住宅(居住用及び業務用に併用されている住宅を含む。)
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、対象住宅の所有者とする。
(1) 住宅の延べ床面積が70平方メートル以下の場合 60,000円
(2) 住宅の延べ床面積が70平方メートルを超え175平方メートル以下の場合 70,000円
(3) 住宅の延べ床面積が175平方メートルを超える場合 90,000円
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、木造住宅耐震診断費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は見積書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震診断費助成金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 木造住宅現地耐震診断書(診断士が耐震診断の結果を取りまとめた書類をいう。)の写し
(3) 振込先口座の確認書類(通帳のコピー等)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第40号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。