○小千谷市副市長の定数を定める条例

平成19年3月19日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小千谷市副市長の定数を定める条例

平成19年3月19日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第1号