○おぢやクラインガルテンふれあいの里条例
平成19年3月19日
条例第19号
(設置)
第1条 本市は、市民と都市住民との交流及び地域の活性化を図るため、おぢやクラインガルテンふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
2 ふれあいの里の位置及び施設は、次のとおりとする。
位置 | 施設 |
小千谷市大字塩殿甲1814番地2 | 滞在型農園、日帰り型農園、管理棟、多目的広場、駐車場、遊歩道、緑地、その他管理上必要な施設 |
小千谷市大字山本1485番地16 | 山本山山頂休憩所 |
(使用の許可)
第2条 滞在型農園又は日帰り型農園(以下「農園」という。)を使用しようとする者は、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。ただし、本市に住所を有する者は、滞在型農園の使用を申請することができない。
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しないことができる。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備又は物品を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長が管理上不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、日帰り型農園の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が、使用しようとする10日前までに、使用の取消しを申し出て市長がその事由を適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第8条 使用者は、滞在型農園の使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、市長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し、変更又は停止について、その者が受けた損失は補償しない。
(立入検査)
第11条 市長は、農園の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ使用者に通知のうえ、その職員に農園の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、農園に立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(損害賠償)
第12条 ふれあいの里の施設を使用する者は、故意又は過失により建物、設備若しくは物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可がなされたものから適用し、同日前に使用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
農園使用料
使用区分 | 使用料 |
滞在型農園 | 1区画当たり 年額403,330円 |
日帰り型農園 | 1区画当たり 年額9,770円 |