○小千谷市国民保護協議会運営規程
平成19年1月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小千谷市国民保護協議会条例(平成18年小千谷市条例第3号)第4条の規定に基づき、小千谷市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の会議の招集)
第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び附議すべき事項を記載するものとする。
(説明聴取)
第3条 会長は、必要と認めるときは、学識経験者その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(特例)
第4条 会長は、緊急その他やむを得ない事情により協議会の会議を招集することができないときは、協議会が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は次の協議会の会議において報告し、承認を受けなければならない。
(会議の記録)
第5条 協議会の会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。
(異動等の報告)
第6条 委員は、異動が生じた場合は、速やかに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成19年1月25日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第64号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第59号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。