○小千谷市災害対策本部規程
平成19年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この規程は、小千谷市災害対策本部条例(平成13年小千谷市条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、小千谷市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第2条 副本部長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 消防団長
(本部員)
第3条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
防災安全部長 総務部長及び副部長 情報財政部長 調達部長及び副部長 民生部長及び副部長 建設部長 ガス水道部長 市民衛生部長及び副部長 教育部長及び副部長 消防救急部長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部会議)
第4条 本部は、次に掲げる事項について協議し、決定するため、本部会議を置く。
(1) 本部の出動体制及び解除の決定に関すること。
(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保に関すること。
(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。
(5) 県及び他市町村との間の相互応援並びに公共団体等に対する応援要請連絡に関すること。
(6) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長の指名した本部の職員で組織する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集し、本部長がその会議の議長に当たる。
(本部の組織及び事務分掌)
第5条 本部に部及び班を置くものとし、その構成及び事務分掌は別表に定める小千谷市災害対策本部の組織及び事務分掌(以下「本部の組織及び事務分掌」という。)のとおりとする。
(部長等の設置)
第6条 部に、部長及び副部長を置く。
2 班に、班長、副班長及び班員を置く。
3 部長、副部長、班長及び副班長は、本部の組織及び事務分掌に掲げる者をもって充てる。
4 副部長は、部長を補佐する。
5 班長は、部長の命を受けて班の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
6 副班長は、班長を助け、班長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 班員は、本部の組織及び事務分掌に掲げる者をもって充て、班長の命を受けて班務に従事する。
(現地災害対策本部)
第7条 本部長は、地域において緊急かつ的確な災害応急対策の実施を図る必要があると認めた場合は、災害現地に現地災害対策本部を置く。
2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員及びその他の職員を置き、副本部長、本部員及びその他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
3 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地災害対策本部を統括し、所属部員を指揮監督する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第43号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第49号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第32号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、市民衛生部の部及び消防救急部の部の改正規定は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第67号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第61号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第20号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第45号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第38号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第65号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第59号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。