○小千谷市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時的に養護する必要がある在宅高齢者を特別養護老人ホーム等に短期間宿泊させることにより、基本的生活習慣を習得させるとともに要介護状態への進行を予防するため、在宅高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定を受けている者を除く。)であって、かつ、基本的生活習慣の欠如等により日常生活に係る支援又は指導を必要とする在宅のものとする。
(事業の実施)
第3条 市長は、この事業によるサービス(以下「サービス」という。)を、特別養護老人ホーム等を運営する事業者(以下「サービス事業者」という。)に委託するものとする。
2 サービスは、特別養護老人ホーム等の短期宿泊専用ベッド又は空きベッドを利用して実施する。
(サービス提供回数等)
第4条 サービスの提供回数は、対象者1人につき年2回を限度とし、1回当たりの宿泊期間は7日以内とする。
(申請及び決定)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者生活管理指導短期宿泊サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(サービス費用の額)
第6条 サービス費用の額は、法第53条第2項に基づく指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表に定める介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費の項中、要支援1の単位数を基に算定した額とする。
(サービス費用の徴収)
第7条 サービス事業者は、利用者がサービスの利用に要した費用の額(以下「利用料」という。)を、利用者から徴収するものとする。
(扶助費の給付)
第8条 市長は、利用者に対し、利用料に10分の9を乗じて得た額(100円未満切捨て)を扶助費として給付するものとする。
2 前項の規定による扶助費は、利用者に代わりサービス事業者に支払うことができる。この場合において、サービス事業者は、利用者から代理受領に係る委任を受けなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第47号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。