○小千谷市高齢者世帯等除雪援助事業実施要綱
平成20年9月30日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労力的及び経済的に自力での除雪等が困難な高齢者世帯等に対し、冬期間の生活の安全確保及び自立した生活の支援を行うため、小千谷市高齢者世帯等除雪援助事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小千谷市とする。ただし、対象世帯の登録決定及び助成金の交付を除き、この事業の一部を市長が適当と認めた団体等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(1) 自力及び親族の力で除雪することが困難である世帯
(2) 助成を受けようとする年度における世帯員全員の市民税が非課税である世帯
(3) 世帯を別にする子(以下「別世帯の子」という。)がいない世帯
(4) 除雪対象となる住宅を生活の本拠としている世帯
(1) 別世帯の子が別表第1の3の項のアからウまでのいずれかに該当する者又は母子世帯の場合
(2) 別世帯の子から労力的及び経済的な援助を得ることが困難であると認められる場合
(対象除雪)
第4条 この事業の対象となる除雪(以下「対象除雪」という。)は、対象世帯がその世帯の生活の本拠である住居について行う除雪で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋根の除雪
(2) 屋根の除雪に伴う避難路確保のための玄関前の除雪
(3) 落雪屋根からの落雪に伴う避難路確保のための玄関前の除雪
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象世帯が実施する対象除雪に要する必要最小限度の経費とし、上限額は別表第2に定める地域区分ごとに、毎年度市長が定める。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の9割に相当する額(千円未満切捨て)を上限とする。
2 前項の助成金の交付は、5,000円又は1,000円を単位とする雪おろしサービス券(以下「サービス券」という。)をもって行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は前条に掲げる助成を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為等により助成を受けた場合
(2) 第3条第1項第4号の世帯が、除雪対象となる住宅に戻らず、他に本拠を移した場合
(対象世帯の登録等)
第8条 助成を受けようとする世帯は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
3 担当民生委員は、前項の申請があったときは、これに意見を付して市長に提出するものとする。
(利用方法)
第10条 決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、除雪業者等が対象除雪を行ったときは、除雪業者等へ必要経費に相当する額のサービス券を交付するものとする。
(除雪業者等の報告)
第11条 除雪業者等は対象除雪の実施により利用者からサービス券を受け取ったときは、「除雪報告書(兼)除雪賃金請求書」にサービス券を添えて、委託事業者へ請求するものとする。
(除雪経費の支払い)
第12条 委託事業者は、除雪業者等から前条の請求を受けたときは、当該報告の内容を精査し、除雪作業が適正に行われたと認めるときは、当該除雪作業に係る経費を除雪業者等に支払うものとする。
(委託事業者の報告)
第13条 委託事業者は、前条に基づく除雪業者等へ経費の支払いを行ったときは、実施状況を明らかにした実績報告書を作成し、市長が定める期日までに報告しなければならない。
(委託料)
第14条 委託事業者に対する委託料は、助成金の額に事務費相当額を加算した額とする。
2 市長は、委託事業者の請求に基づき、前項に規定する委託料を支払うものとする。
(実地調査等)
第15条 市長は、委託業務の実施状況について実地に調査し、又は委託事業者に所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第16条 委託事業者は、委託業務の処理上知り得たことを他人に漏らしてはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第25号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第72号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第189号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種別 | 定義 |
1 ひとり暮らし高齢者世帯 | 65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく認定を受けた者にあっては60歳以上。以下同じ。)の者のひとり暮らし世帯 |
2 高齢者世帯 | (1) 65歳以上の者のみで構成されている世帯 (2) 60歳以上の者のみで構成されている世帯であって、そのうちの1人以上の者が概ね3か月以上就床しており、かつ、その状態が継続すると認められる者 |
3 高齢者と障がい者のみの世帯 | 65歳以上の者と次に掲げるいずれかの者のみで構成されている世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が1級から4級までのいずれかに該当する者 イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の等級が1級から3級までのいずれかに該当する者 ウ 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されている者 |
4 高齢者と児童のみの世帯 | 65歳以上の者と中学生以下の者のみで構成されている世帯 |
別表第2(第5条関係)
地域区分 | 地区 |
1 | 山辺地区(大字池ヶ原、大字池中新田及び大字塩殿に限る。)、川井地区、東山地区、岩沢地区、真人地区 |
2 | 上記以外の地区 |