○小千谷市財政状況の公表に関する条例
平成21年3月18日
条例第7号
小千谷市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年小千谷市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎会計年度4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月に公表するものとする。
2 災害その他やむを得ない理由により前項に規定する時期に公表することができないときは、その理由がなくなったときから1月以内に公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 財政状況の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が財政に関し必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市広報紙等に掲載して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。