○小千谷市木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 本市は、平成16年新潟県中越地震及び平成19年新潟県中越沖地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、新潟県地域住宅計画に基づき市内に存する木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 木造住宅 建築物の主要部分の大部分が木造であって、現に居住の用に供されている一戸建住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)で、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。
(2) 高齢者等居住住宅 世帯員に65歳以上の者を含む世帯又は世帯員に障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。)を含む世帯
(3) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法
イ アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とした木造住宅の増築、補強又は改修(以下「補助対象工事」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された高齢者等居住住宅について、上部構造評点を0.7以上又は2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする工事(以下「部分耐震改修工事(1回目)」という。)
ウ 部分耐震改修工事(1回目)を実施した高齢者等居住住宅について、上部構造評点を1.0以上とする工事(以下「部分耐震改修工事(2回目)」という。)
エ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された高齢者等居住住宅については、耐震シェルター等(公的機関の認定を受けたもの)を対象住宅の1階部分に設置する工事(以下「シェルター工事」という。)
(5) 耐震改修設計及び工事監理 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 全体改修工事の設計及び工事監理
イ 部分耐震改修工事(1回目)の設計及び工事監理
(設計者及び工事監理者の資格)
第4条 補助対象工事の設計者及び工事監理者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 新潟県が主催する木造住宅耐震診断講習会又は社団法人新潟県建築設計事務所協会若しくは財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を修了した者又はこれに準ずる技術を持つものとして市長が認めた者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(工事施工者の資格)
第5条 補助対象工事の施工者は、新潟県内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める営業所を有する者とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象工事に係る木造住宅の所有者であって、かつ、市税を滞納していない者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 全体耐震改修工事 次に掲げる区分により算出した額の合計額(ただし、120万円を上限とする。)
ア 補助対象工事費の5分の4に相当する額(ただし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
イ 補助対象工事の設計費及び工事監理費の2分の1に相当する額(ただし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 部分耐震改修工事(1回目) 次に掲げる区分により算出した額の合計額(ただし、60万円を上限とする。)
ア 補助対象工事費の5分の4に相当する額(ただし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
イ 補助対象工事の設計費及び工事監理費の2分の1に相当する額(ただし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 部分耐震改修工事(2回目) 補助対象工事費の5分の4に相当する額(ただし、60万円を上限とし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(4) シェルター工事 補助対象工事費の9分の4に相当する額(ただし、40万円を上限とし、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事に着手する前に、小千谷市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の所有者及び建築年が確認できる次のいずれかの書類
ア 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証の写し
イ 住宅の登記事項証明書
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
(2) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)
(3) 住宅改修に係る図書
ア 付近見取図
イ 改修工事計画書
(4) 耐震改修工事費見積書及び工事請負契約書の写し
(5) 設計及び工事監理契約書の写し
(6) 市税の未納のない証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 部分耐震改修工事又はシェルター工事を行い補助金を受けようとする者は、前項の規定による書類のほかに、高齢者等居住住宅であることを証明する書類を添付しなければならない。
(1) 変更箇所が確認できる平面図
(2) 工事費見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象工事を完了したときは、小千谷市木造住宅耐震改修工事費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事後の耐震診断書の写し
(2) 補助対象工事の箇所別の工事中及び工事後の写真
(3) 工事監理者が補助対象工事中の内容を確認した監理状況報告書
(4) 補助対象工事に係る工事代金領収書の写し
(5) 振込先口座を確認できる通帳の写し等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(国の平成22年度補正予算に係る特例措置)
2 平成22年12月20日から平成23年3月31日までの間に交付決定された耐震改修工事に係る補助金の額は、第7条に規定する補助金の額に30万円を加算した額とする。この場合において、当該額が耐震改修工事費を超える場合にあっては、耐震改修工事費の額を限度とする。
附則(平成22年12月1日告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月15日告示第18号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和6年3月22日告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(小千谷市木造住宅耐震改修設計費補助金交付要綱の廃止)
2 小千谷市木造住宅耐震改修設計費補助金交付要綱(平成22年小千谷市告示第58号)は、廃止する。