○小千谷市工場立地法準則条例

平成22年9月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

乙種

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

100分の5以上

100分の10以上

丙種

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のない地域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地の面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と緑地が重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、第3条の表に定める甲種、乙種、丙種の区域又はそれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地に係るそれぞれの区域が在する部分の面積の当該敷地全体の面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に定める甲種、乙種又は丙種の区域の敷地割合のいずれかが最も高いときは、当該敷地割合が最も高い区域の規定を当該敷地全体の面積に適用し、それらの区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは、当該敷地全体の面積にこの条例の規定を適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われていた特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われる場合は、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定を、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに備考第3項の規定の例により行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる区域の規定が適用される場合は、それぞれ当該各号に定めるとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条の表において甲種の区域の規定が適用される場合 法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」とし、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

(2) 第3条の表において乙種又は丙種の区域の規定が適用される場合 法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」とし、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

(平成28年6月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

小千谷市工場立地法準則条例

平成22年9月22日 条例第37号

(平成30年3月30日施行)