○小千谷市妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康管理に資するため、妊婦を対象とする健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施対象者)

第2条 健康診査を受診できる者は、次の各号の健康診査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 市内に住所を有する妊婦

(2) 妊婦精密健康診査 前号の妊婦健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦

(健康診査の内容)

第3条 妊婦一般健康診査の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診及び診察

(2) 子宮底長、腹囲、体重等の計測

(3) 浮腫

(4) 尿化学検査(糖・蛋白)

(5) 血液検査(血液型、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、HTLV―1抗体)

(6) 血圧測定

(7) 保健指導

(8) 超音波検査

(9) B群溶血レンサ球菌検査

(10) 性器クラミジア検査

(11) 子宮頸がん検査

2 妊婦精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、その必要に応じて行う前項の検査以外の検査とする。

(健康診査の回数)

第4条 健康診査の回数は、妊婦一般健康診査にあっては1人14回以内、妊婦精密健康診査にあっては1人1回とする。

(健康診査費用の助成)

第5条 市長は、第3条の健康診査に要する経費のうち、一般社団法人新潟県医師会(以下「県医師会」という。)との妊婦健康診査委託契約額を限度として助成するものとする。ただし、国外の医療機関等で受診した健康診査に係る費用を除く。

(助成の方法)

第6条 健康診査の費用の助成は、次により行うものとする。

(1) 市長が別に定める受診票による現物給付により助成するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、現物給付によらない助成については、償還払いにより助成するものとする。

(助成の手続)

第7条 前条第1号に規定する受診票は、妊娠届が提出されたとき、又は妊婦の転入が確認されたときに交付するものとし、助成対象者は、健康診査を受ける日に市が指定する医療機関へ受診票を提出するものとする。

2 前条第2号の規定により助成を受けようとする者は、小千谷市妊婦一般健康診査助成金交付申請書(様式第1号)により市長へ申請するものとする。

3 前項の助成の申請は、健康診査のうち、最終の健康診査を受けた日から6か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(助成額の決定)

第8条 市長は、次に掲げる事項を確認し、助成額を決定するものとする。

(1) 前条第1項の市が指定する医療機関から請求書が提出されたときは、受診者の資格等

(2) 前条第2項の申請書が提出されたときは、母子健康手帳の妊娠中の経過欄及び添付された領収書等

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付の決定をし、小千谷市妊婦一般健康診査助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(健康診査の委託)

第9条 市長は、県医師会等に健康診査の業務を委託するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月11日告示第121号)

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に受診し、又は申請した健康診査費用の助成について適用する。

(平成23年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第31号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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小千谷市妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月30日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)