○小千谷市災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、災害時における市区町村間の相互の支援(以下「相互支援」という。)に関する基本的事項を定めることにより、災害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、災害を受けた市区町村に対する積極的な支援を迅速かつ適切に実施できる体制を整備することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 市民 市内に居住、勤務又は在学する者をいう。

(相互支援の推進)

第3条 小千谷市長(以下「市長」という。)は、相互支援が円滑に実施されるようにするため、市が他の市区町村からの支援を受ける場合及び他の市区町村の支援を行う場合の具体的な方策について、あらかじめ定めるものとする。

2 市長は、相互支援に関する必要な事項を定めた協定を締結する市区町村の確保に努めるものとする。

3 市長は、災害時の円滑な連携を図るため、前項の協定を締結した市区町村(以下「協定先自治体」という。)との交流の促進に努めるものとする。

(災害時の支援の要請)

第4条 市長は、市の区域において災害が発生し、市民の生命、身体及び財産を保護するため市以外からの支援が必要と認めるときは、協定先自治体に対し支援を要請するものとする。

(協定先自治体への支援)

第5条 市長は、被災した協定先自治体からの要請に応じ、特段の事情がある場合を除き、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 防災備蓄物資その他の物資の供与

(2) 防災資機材等の供与又は貸与

(3) 物資及び防災資機材等の輸送

(4) 災害応急対策等に従事する職員の派遣

(5) その他市長が特に必要と認める支援

2 市長は、前項の支援を行うときは、被災した協定先自治体の負担を軽減するため、主体的に被災状況及び必要な支援について把握するよう努めるものとする。

(他の協定先自治体との連携)

第6条 市長は、前条の支援を行うときは、他の協定先自治体に対し、連携した支援を行うことを要請することができる。

2 市長は、前項の要請に応じた協定先自治体に対し、支援の内容、規模等について必要な調整をしなければならない。

3 市長は、協定先自治体から当該協定先自治体が協定の締結等をしている市区町村が被災し、これに対し連携した支援の要請を求められたときは、当該要請を行った協定先自治体との協議により必要な支援を行うことができる。

(費用の支弁及び負担)

第7条 市は、第5条の支援を行うときは、当該支援に要する費用を支弁するものとする。この場合において、市は、法令により負担区分が定められているものを除き、被災した協定先自治体と協議の上、当該支弁した費用を負担することができる。

2 市は、前条第1項の規定により連携した支援を要請したときは、法令により負担区分が定められているものを除き、当該要請に応じた協定先自治体と協議の上、当該協定先自治体が支弁した費用を負担することができる。この場合において、市は、被災した協定先自治体と協議の上、当該被災した協定先自治体に対し、市が負担した費用の負担を求めることができる。

3 市は、前条第3項の規定により連携した支援の要請に応じて支援を行うときは、当該支援に要する費用を支弁するものとする。この場合において、市は、法令により負担区分が定められているものを除き、当該支援を要請した協定先自治体と協議の上、当該支弁した費用を負担することができる。

(市民等の支援活動に対する援助)

第8条 市長は、市民又は市民の所属する団体が協定先自治体等の被災者を支援する活動を行うときは、別に定めるところにより、当該市民又は市民の所属する団体に対して必要な援助を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小千谷市災害時における相互支援に関する条例

平成25年3月19日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)