○小千谷市農家民宿開業費補助金交付要綱

平成25年3月21日

告示第30号

(趣旨)

第1条 本市は、農村都市共生事業の推進並びに地域コミュニティの活性化及び農業の複合経営を推進するため、農家民宿を開業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農家民宿」とは、農林水畜産業者等が旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業の営業許可を取得する宿泊施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内で農林水産業を営んでいる者又はその者の2以上が組織する団体とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、市内において農家民宿を開業する者

(2) 市の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者

(3) 市税を滞納していない者(個人にあってはその世帯員、団体にあってはその構成員を含む。)

(4) 国、県又は財団等から同一事業に対する助成を受けていない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う旅館業法及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店の営業許可取得に必要な家屋等の改修費用及び許認可申請費用とする。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の3分の1以内の額とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、10万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業収支予算書

(2) 工事見積書

(3) 改修平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該事業を完了したときは、規則第9条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了後20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 事業の実施状況が確認できる写真

(3) 領収書等の写し又は支払を証明する書類

(4) 旅館業の営業許可書の写し及び食品営業許可書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第9条 市長は、前条の補助事業実績報告書を受理したときは、規則第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、同条に規定する補助金等確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金返還)

第10条 市長は、補助事業者が虚偽の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

小千谷市農家民宿開業費補助金交付要綱

平成25年3月21日 告示第30号

(平成25年4月1日施行)