○小千谷市公的病院等運営費補助金交付要綱
平成25年3月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 本市は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、市内の救急医療及び小児医療の専門病床を有している公的病院等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち、財務大臣が定めるものが開設する病院で救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された病院及び小児医療を提供している病院(以下「公的病院等」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表の算定方法の欄に規定する救急医療及び小児医療のそれぞれの病床数に応じて算出した額並びに小児救急医療を提供する病院数に応じて算出した額の合計額を基本として毎年度市長が定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする公的病院等の設置者(以下「申請者」という。)は、小千谷市公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請年度における4月1日現在の救急医療を要する傷病者のための専用病床配置図面
(2) 申請年度における4月1日現在の小児医療のための専用病床配置図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、小千谷市公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日告示第204号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第57号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第39号)
この要綱は、公表の日から施行する。