○小千谷市高等職業訓練促進費等給付金支給要綱
平成25年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため一定期間以上養成機関(通信教育にあっては、市長が特に必要と認める養成機関に限る。以下同じ。)での修業を必要とする場合に、予算の範囲内で、その負担を軽減するために小千谷市高等職業訓練促進費等給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
(1) 訓練促進費 養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母及び父子家庭の父とする。
ア 小千谷市に住民登録している者
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当若しくは小千谷市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成14年小千谷市規則第28号)による医療費の助成(以下「児童扶養手当等」という。)の受給者である者又は児童扶養手当等を受給できる程度の所得を有する者
ウ 次条に定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
エ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者
オ 原則として、前条に掲げる給付金又は当該給付金と同様の目的で支給される給付金を過去に受給していない者
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる養成機関において修業する資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(当該期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者に対する支給の対象となる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、訓練促進費の支給を受け、準看護師養成機関を修了する者が、平成30年4月1日以降に引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。
4 一時金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進費の支給を受け、準看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に一時金を支給するものとする。
5 訓練促進費の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進費を支給しない。ただし、夏季休暇等が年間学習カリキュラムに組み込まれている場合は、この限りでない。
6 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進費の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進費を支給しなかった期間は、第1項に規定する支給の対象となる期間に含めないものとする。
(給付金の支給額)
第6条 給付金の支給額は、別表のとおりとする。
(事前相談)
第7条 市長は、次に定めるところにより対象者に対し事前相談を実施するものとする。
(1) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母及び父子家庭の父を対象として、相談会を実施するなど受給希望者の事前把握に努めるものとする。
(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母及び父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査すること。
(3) 生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするため、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。
(1) 訓練促進費 次に掲げる書類
ア 当該対象者及びその扶養する者に係る戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)若しくは小千谷市ひとり親家庭等医療費助成事業の受給者証(8月又は9月に申請する場合を除く。)(当該対象者が児童扶養手当等受給者の場合に限る。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第9号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)であるときは、当該対象者の子の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
エ 別表訓練促進費の項支給額の欄に掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を含む。)
オ 在学(在所)証明書等の支給申請時に修業している養育機関の長が証明する在籍を証明する書類
(2) 一時金 次に掲げる書類
ア 当該対象者及びその扶養する者に係る戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書若しくは小千谷市ひとり親家庭等医療費助成事業の受給者証又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第9号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 当該対象者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
エ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 別表一時金の項支給額の欄に掲げる対象者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
カ 当該カリキュラムの修了証明書の写し等の修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
2 前項の規定による給付金の申請は、次の区分により行うものとする。
(1) 訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができる。この場合において、翌年度において引き続き訓練促進費の支給を受けようとする者は、当該年度においても前項の交付申請書を提出するものとする。
(2) 一時金の支給申請は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、定期的に出席状況の報告又は修得単位証明書の提出など、給付金に関して必要と認める報告等を求めることができる。
2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進費等課税状況等届(様式第5号)を、その異動事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進費等受給資格喪失届(様式第6号。以下「受給資格喪失届」という。)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
(返還)
第12条 偽りその他不正な方法により訓練促進費の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練促進費の全部又は一部を返還させることができる。
(修業完了届の提出)
第13条 受給者は、修業期間を終了したときは、修業完了届に養成機関の長が証明する修了証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 修業完了届は、原則として修業終了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第115号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日告示第23号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 支給額 |
訓練促進費 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額140,000円) それ以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額110,500円) |
一時金 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円 それ以外の者 25,000円 |