○小千谷市高齢者保健福祉・介護保険事業検討委員会設置要綱

平成14年3月13日

告示第16号

(設置)

第1条 本市の高齢者保健福祉事業及び介護保険事業の円滑な実施を図るため、小千谷市高齢者保健福祉・介護保険事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 小千谷市高齢者福祉計画の作成及び事業実施に関すること。

(2) 小千谷市介護保険事業計画の作成及び事業実施に関すること。

(3) 小千谷市地域包括支援センターの運営に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 介護保険被保険者の資格を有し、募集に応募した者で市長が選考した者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 小千谷市介護保険事業計画管理検討委員会設置要綱(平成12年小千谷市告示第36号)は、廃止する。

(平成16年1月30日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の改正の際現に市長から委嘱されている者の任期については、改正後の小千谷市高齢者福祉・介護保険事業検討委員会設置要綱第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小千谷市高齢者保健福祉・介護保険事業検討委員会設置要綱

平成14年3月13日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護保険
沿革情報
平成14年3月13日 告示第16号
平成16年1月30日 告示第12号
平成17年 種別なし
平成18年 種別なし
平成21年 種別なし
平成23年5月26日 告示第66号
平成25年3月29日 告示第43号
令和2年3月26日 告示第36号