○小千谷市高齢者等家族介護用品給付事業実施要綱

平成13年10月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅において高齢者を介護している家族に対し、介護用品を給付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続、向上を図るため、高齢者家族介護用品給付事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれにもに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定において、要介護3以上と認定された高齢者等(新規に要介護3と認定された者にあっては、認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者)と同居し、居宅で介護している家族

(2) 世帯(現に同居している者の集まりをいう。以下同じ。)を構成する者全てが市民税非課税である世帯に属する者

(事業内容)

第3条 この事業は、対象者に小千谷市高齢者家族介護用品給付券(様式第1号。以下「給付券」という。)を交付し、対象者はこの給付券を使用して市長が指定した介護用品を取り扱う販売業者(以下「販売業者」という。)において必要な介護用品を購入するものとする。

(申請手続及び決定等)

第4条 介護用品の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者家族介護用品給付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象者であるかないかを決定し、対象者である場合には給付券を申請者に交付し、対象者でない場合には高齢者家族介護用品給付事業非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の給付券は、1枚の給付限度額を1,000円とし、対象者1人につき36枚とする。

(給付券の使用方法)

第5条 対象者は、給付券で介護用品を購入しようとするときは、販売業者において給付限度額以内で必要な介護用品を購入できるものとする。この場合において、1回の購入で2枚以上の給付券を使用することができるものとし、購入金額が給付限度額を超える金額は、対象者の負担とする。

(給付券の有効期間)

第6条 給付券の有効期間は、発行した年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(給付券の精算請求)

第7条 販売業者は、給付券で介護用品を販売したときは、当該月分について翌月の10日までに請求書に給付券を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、速やかに当該金額を販売業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付券の回収)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、給付券の交付を受け、又はこの要綱の規定に違反して使用したものと認めたときは、速やかに給付券を回収し、必要な処置をとるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第67号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第78号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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小千谷市高齢者等家族介護用品給付事業実施要綱

平成13年10月30日 告示第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成13年10月30日 告示第75号
平成18年3月31日 告示第46号
平成20年3月31日 告示第67号
平成25年3月29日 告示第78号
平成28年3月23日 告示第15号
令和3年3月24日 告示第34号