○小千谷市未熟児養育事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に規定する未熟児の保護者への訪問指導及び法第20条に規定する未熟児への養育医療の給付等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(低体重児の届出)

第3条 市は、法第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図るため、妊娠の届出、母子健康手帳の交付又は母親(両親)学級等の機会をとらえて速やかに届出が行われるよう指導するほか、医師会、助産師会及び看護協会等との連絡協調を密にし、未熟児の早期把握に努めるものとする。

(未熟児養育医療の対象)

第4条 養育医療の対象は、市内に住所を有する未熟児であって、次のいずれかに該当するもので、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの

(3) その他前2号に準ずると市長が認めるもの

(診療上の留意事項等)

第5条 指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)及び保険医療機関及び保険医療担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定めるところにより、適切な措置を講じるものとする。

2 指定医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付き添いのもとに救急用自動車等により移送するものとする。

(養育医療給付の申請)

第6条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とする。

2 申請者は、養育医療給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 扶養義務者の当該年度の市町村民税額の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(養育医療給付の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療を給付するか否かの決定をするものとする。

(医療券の交付)

第8条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付申請却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(医療券の有効期間等)

第9条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は事前に養育医療継続協議書(様式第6号)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、市長は、継続の決定を行ったときは養育医療継続承認書(様式第7号)を指定養育医療機関及び申請者に交付することとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において、申請書には、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第6条第2項第2号から第4号までの書類は省略できるものとする。

4 医療券を紛失又はき損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

5 医療券の記載事項において居住地の変更又は扶養義務者の変更等が生じた場合は、申請者は養育医療変更届出書(様式第8号の2)を市長に提出するものとする。

6 申請者は、次のいずれかに該当する場合は、医療券を市長に返還するものとする。

(1) 養育医療券による医療が終了し、又は当該医療を中止したとき。

(2) 未熟児が死亡したとき。

(医療の給付)

第10条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているもののほか、移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。この場合において、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給できるものとする。

(2) 前号の承認を受けようとする者は、養育移送承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(3) 市長は、前号の規定による申請を承認したときは養育移送承認書(様式第9号の2)を申請者に交付することとする。

(4) 移送費の支給申請は、各月ごとに、養育移送費支給申請書(様式第10号)に当該費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(5) 市長は、移送費の支給を決定したときは養育移送費支給決定通知書(様式第10号の2)により申請者に通知することとする。

(養育医療費の支払)

第11条 市長が指定養育医療機関に支払う養育医療にかかる診療報酬(以下「診療報酬」という。)の額は、社会保険各法により負担される額を除いた額とする。

(診療報酬の審査及び支払事務)

第12条 診療報酬の審査及び支払は、市長が新潟県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、新潟県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

(徴収額の決定及び徴収)

第13条 法第21条の4の規定に基づき、市長が養育医療に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、小千谷市養育医療措置費負担金徴収規則(平成25年小千谷市規則第32号)に定めるところによるものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項の医療保険各法との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。

(台帳等の整備)

第15条 市長は、養育医療の申請及び給付に関する状況を明らかにしておくため、養育医療給付台帳(様式第11号)を備え付けるものとする。

2 市長は、医療券を交付したときは養育医療券交付者名簿(様式第12号)を備え付けるものとする。

(給付継続中の階層再認定)

第16条 給付継続中に階層の再認定を行った場合は、養育医療自己負担額変更通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(訪問指導の実施)

第17条 法第19条の規定による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、特に合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ適切な指導を行うものとする。

2 未熟児養育医療の対象となった未熟児に対しては、重点的に訪問指導を行うものとする。

3 市は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。

4 市は、医療機関との連絡を密にしながら、養育医療の給付を受けた者の事後経過について、医療給付の期間が終了した月から起算しておおむね3月後、6月後及び12月後の各時期に、家庭訪問、健康相談又は医師からの連絡等で得られた情報に基づき調査を実施する等事後指導を行うものとする。

(妊婦健康診査及び保健指導の徹底)

第18条 未熟児の出生を防止するため、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防と早期発見に努め、妊婦に対する妊娠中の定期的な健康診査及び保健指導の徹底に努めるものとする。

(医療機関等の協力)

第19条 未熟児養育事業の円滑な実施を図るため、本事業に直接関係する医療機関はもとより、医療保健関係者等に対し、医師会、助産師会及び看護協会等を通じて本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、積極的な協力を求めるものとする。

(広報活動)

第20条 未熟児養育事業の実施については、未熟児医療に携わる医師及び助産師等の医療保健関係者はもとより、母子保健関係団体の構成員等に対し本事業の趣旨の周知徹底を図るほか、積極的な協力を求めて効率的な運営を図るものとする。

2 住民、特に妊婦に対し、本事業の趣旨の徹底を図り、母親(両親)学級等の保健衛生教育の場を通じて常に未熟児養育上の正しい知識とその方法を普及するものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第111号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市未熟児養育事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第88号
平成27年12月28日 告示第111号
平成28年3月28日 告示第23号
平成29年3月31日 告示第46号
令和3年3月26日 告示第44号