○小千谷市こどもを守る地域連絡会設置要綱

平成19年3月15日

告示第13号

(目的)

第1条 要保護児童、又は養育の支援が特に必要と認められる児童及びその保護者、出産後の養育について出産前の支援が特に必要な妊婦等(以下「要保護児童等」という。)の早期発見、適切な保護や支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、「小千谷市こどもを守る地域連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 連絡会は、要保護児童等に関する情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 連絡会は、別表に掲げる機関及び団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、小千谷市健康・子育て応援課を要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として指定する。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 連絡会の事務の統括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び構成機関等との連絡調整に関すること。

(会議)

第5条 連絡会には、要保護児童等への支援策の検討及び実践を円滑に機能するため、代表者会議、実務者会議、事例検討会を設置するものとする。

2 代表者会議は、構成機関の代表者をもって構成し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 連絡会の運営に関すること。

(2) 連絡会の活動状況の評価に関すること。

(3) 要保護児童等の支援に係る施策に関すること。

3 実務者会議は、構成機関において直接要保護児童等の支援を行う者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事例検討会において協議した事例の評価に関すること。

(2) 要保護児童等に対し支援を行っている事例の状況に関すること。

(3) 要保護児童等の支援を推進するための啓発活動に関すること。

4 事例検討会は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況及び問題点に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の方針及び役割分担に関すること。

(3) 支援を行っている事例の経過及びその評価に関すること。

(守秘義務)

第6条 連絡会の構成員又はその職にあった者は、当該会議で知り得た個人情報を他に漏らし、又は要保護児童等に対する支援以外の目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 連絡会の事務局は、健康・子育て応援課子育て応援係に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、連絡会が別に定める。

この要綱は、平成19年3月15日から施行する。

(平成21年3月31日告示第53号)

この要綱は、平成21年3月31日から施行する。

(平成25年3月28日告示第37号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第123号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月7日告示第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

新潟県長岡児童相談所

2

新潟地方法務局長岡支局

3

新潟県長岡保健所

4

小千谷警察署

5

小千谷市教育委員会(小学校、中学校、特別支援学校及び保育園を含む。)

6

小千谷市民生委員児童委員協議会

7

小千谷市私立認定こども園

8

小千谷市市民生活課

9

小千谷市福祉課

10

小千谷市消防本部

11

小千谷市健康・子育て応援課(わんパークを含む。)

12

その他連絡会が適当と認めたもの

小千谷市こどもを守る地域連絡会設置要綱

平成19年3月15日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月15日 告示第13号
平成21年3月31日 告示第53号
平成25年3月28日 告示第37号
平成28年3月29日 告示第32号
令和2年3月26日 告示第33号
令和3年8月30日 告示第123号
令和5年3月30日 告示第55号
令和6年2月7日 告示第7号