○小千谷市子ども・子育て支援会議設置要綱

平成25年9月20日

告示第100号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、小千谷市子ども・子育て支援会議(以下「子ども・子育て支援会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て支援会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 小千谷市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 小千谷市における子ども・子育て支援策の実施状況を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て支援会議は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 子育て支援団体に属する者

(4) 子育て支援事業に従事する者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て支援会議に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 子ども・子育て支援会議の関係者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て支援会議の庶務は、健康・子育て応援課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

小千谷市子ども・子育て支援会議設置要綱

平成25年9月20日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月20日 告示第100号
令和2年3月26日 告示第32号
令和5年3月30日 告示第55号