○小千谷市人工透析通院費助成事業実施要綱
平成27年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能障害者の経済的負担の軽減を図るため、人工透析のための通院費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、じん臓機能障害のもの
(2) 人工透析のために定期的に医療機関への通院が必要である者
(3) 自宅から医療機関までの最も経済的かつ合理的な経路が片道1.5キロメートル以上あり、タクシー又は本人若しくは介護者が運転する自動車を利用して通院している者
(4) 申請時において市民税が非課税の者
(1) 同一年度中に小千谷市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成3年小千谷市告示第16号)に規定する小千谷市福祉タクシー利用券又は小千谷市在宅高齢者通院等支援サービス実施要綱(平成15年小千谷市告示第26号)に規定する在宅高齢者通院等支援サービス利用券の交付を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(助成)
第4条 市長は、助成対象者が負担するタクシー料金又は自動車の給油費の一部を助成する。
2 次条第2項に規定するタクシー券を利用できるタクシーは、本市に本社又は営業所等を有するタクシー事業者のうち、この事業について市長と契約を締結している事業者の運行するタクシーに限るものとする。
3 次条第2項に規定する給油券を利用できる事業者は、本市に本社又は営業所等を有する事業者のうち、この事業について市長と契約を締結している事業者に限るものとする。
(申請及び決定等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人工透析通院費助成申請書(様式第1号)に人工透析のための通院をしていることを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 前項のタクシー券又は給油券は、助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、自宅から医療機関までの距離に応じて次に定めるところによりいずれかを交付するものとする。
(1) タクシー券
ア 1.5キロメートル以上5キロメートル以下である者 1年度につき72枚
イ 5キロメートルを超え10キロメートル以下である者 1年度につき120枚
ウ 10キロメートルを超える者 1年度につき240枚
(2) 給油券
ア 1.5キロメートル以上5キロメートル以下である者 1年度につき18枚
イ 5キロメートルを超え10キロメートル以下である者 1年度につき30枚
ウ 10キロメートルを超える者 1年度につき60枚
4 タクシー券又は給油券の有効期間は、交付のあった日から当該年度の末日までとする。
(サービス利用限度額)
第6条 利用者が、タクシー券1枚につき受けられるサービスの利用限度額は500円、給油券1枚につき受けられるサービスの利用限度額は1,000円とする。
2 タクシー券又は給油券の利用は、タクシーの利用又は給油1回につきタクシー利用料金又は給油費の範囲内とし、この券の額を超えた額については利用者の負担とする。
(券の利用方法)
第7条 タクシー券の利用者は、タクシー乗車の際に当該タクシー乗務員にタクシー券の利用を申し出るとともに、身体障害者手帳を提示しなければならない。
2 給油券の利用者は、給油する際に給油券の利用を申し出なければならない。
(券の再交付)
第8条 利用者は、タクシー券又は給油券が破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、タクシー券・給油券再交付申請書(様式第5号)によりタクシー券又は給油券の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の再交付申請があったときは、使用することができなくなったと認められる券と引換えに同数の券を再交付するものとする。
(券の紛失の届出)
第9条 利用者は、タクシー券又は給油券を紛失したときは、タクシー券・給油券紛失届(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(返還義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、人工透析通院費助成資格喪失届(様式第7号)に未使用の券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 生活保護法に規定する被保護者となったとき。
(4) 前各号のほか、明らかに利用する必要がなくなったとき。
(利用料金の返還等)
第11条 市長は、次に掲げる事実が判明したときは、利用者からタクシー券又は給油券を回収し、利用した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) タクシー券又は給油券の助成資格又は氏名を偽って使用する等不正行為によって使用したとき。
(2) 資格喪失の届出をしないでタクシー券又は給油券を使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第18号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第28号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和6年3月22日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。