○小千谷市災害時協力井戸の登録に関する要綱
平成27年5月29日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、地震等の災害により水道施設が被災した場合において、当該施設の機能が回復するまでの間、生活用水(飲用水以外の洗濯、トイレ及び掃除等に使用する水をいう。以下同じ。)を市民等に提供することのできる井戸を確保し、もって災害時における公衆衛生の維持に資することを目的とする。
(登録の要件)
第2条 市長は、災害時に生活用水として井戸水を無償で提供できる者からの申出により、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす井戸を災害時協力井戸として登録するものとする。
(1) 市内に所在する個人又は事業所等が所有し、管理し、若しくは使用している井戸であること。
(2) 電動式、手動式、電動・手動式併用のポンプ井戸又はつるべ井戸等であり、災害時に取水できること。
(3) 申出の時点において井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。
(4) 外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠、ふた等があること。
(5) 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかな異常が認められず、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
(6) 井戸の所在地、所有者、管理者又は井戸を使用する権利を有する者(以下「所有者等」という。)の情報を公表することに同意できること。
(登録の手続等)
第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸の所有者等は、小千谷市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。
(井戸水提供等の協力)
第4条 登録者は、災害時に協力できる範囲内において、自主的に井戸水を提供するものとする。
2 登録者は、登録標識を災害時協力井戸及び当該井戸の所有者等の家屋の門、扉、塀等地域の住民が認識しやすい場所に掲示しなければならない。ただし、災害時協力井戸が破損等により使用できない場合は、登録標識を掲げないものとする。
3 登録者は、第1項の規定による提供のほか、地域で行われる訓練等において井戸水の提供に協力するものとする。
(登録期間)
第5条 災害時協力井戸の登録期間は、第3条第2項により登録をした日の属する年度から起算して3年度とする。
2 市長は、前項の登録期間が満了する日までに、市又は登録者のいずれからも異議の申出のない場合には、この登録は同一条件をもって更に3年度その効力を継続するものとし、以後もこの例によるものとする。
(登録の解除)
第7条 登録者は、次に掲げる事由に該当することとなった場合は、小千谷市災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)により、市長に申し出るものとする。
(1) 災害時協力井戸を廃止したとき。
(2) 災害時協力井戸の使用を停止したとき。
(3) 災害時協力井戸を譲渡したとき。
(4) 井戸水を地域住民等に提供することができなくなったとき。
2 市長は、次に掲げる事由が生じた場合は、登録期間内であっても災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(2) 第2条各号に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が災害時協力井戸として適当でないと認めるとき。
(登録標識の再交付)
第8条 市長は、災害時協力井戸の登録者から登録標識の紛失、破損等の申出があった場合は、登録標識を再交付することができるものとする。
(維持及び管理)
第9条 市は、登録者等に対して災害時協力井戸の維持及び管理に係る費用の助成等は行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。