○小千谷市通学路安全推進会議設置要綱
平成27年11月16日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 小千谷市立学校における通学路の交通安全を確保するため、小千谷市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 小千谷市通学路交通安全プログラム(通学路の交通安全確保に関する取組の方針)の策定及び推進に関すること。
(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換に関すること。
(4) その他通学路の交通安全の確保に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、推進会議委員(以下「委員」という。)10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、小千谷市教育委員会が委嘱する。
(1) 小千谷市立学校校長会長
(2) 小千谷市PTA連合会長
(3) 小千谷警察署交通課長
(4) 一般財団法人小千谷地区交通安全協会長
(5) 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所管理第二課長
(6) 新潟県長岡地域振興局地域整備部小千谷維持管理事務所維持管理課長
(7) 小千谷市防災安全課長
(8) 小千谷市建設課長
(9) 小千谷市教育委員会教育・保育課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進会議は、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、教育委員会教育・保育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
附則(令和5年3月20日教委告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。