○小千谷市高齢者見守り相談サービス事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等への通信設備を介して、健康状態等の定期的な情報収集、総合相談に応じることにより、緊急時等の生活支援と介護予防事業の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者見守り相談サービス事業(以下「見守り相談サービス」という。)の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の在宅の者(医師による治療を必要とする者等、定期的に安否の確認等を要する者に限る。)で、ひとり暮らし又はこれに準ずる状態にある高齢者とする。

(事業の実施)

第3条 市長は、見守り相談サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して次のサービスを提供する。

(1) 利用者に見守り相談装置(簡易な操作で通報や見守りができる装置をいう。以下同じ。)を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報・健康相談を受信した場合において、24時間体制で対応すること。

(3) 受信センターから利用者に対し、電話により定期的に相談業務を行うこと。

(申請)

第4条 見守り相談サービスの利用を希望する者は、高齢者見守り相談サービス申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、可否を決定し、高齢者見守り相談サービス決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(見守り相談装置の設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を行ったときは、利用者が生活の本拠とする居室に見守り相談装置を設置する。

2 見守り相談装置の設置を受けた者は、見守り相談装置借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって、見守り相談装置を管理すること。

(2) 見守り相談装置を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(3) 見守り相談装置を破損し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告すること。

2 利用者は、決定に係る申請内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 利用者は、見守り相談装置の設置を受けた居室をおおむね1月以上離れるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 利用者は、見守り相談装置を必要としなくなったときは、速やかに高齢者見守り相談装置返還届(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、見守り相談サービスの利用の決定を取り消すものとする。

(1) この要綱に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 見守り相談装置を必要としなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(費用の負担)

第8条 利用した費用は、世帯員全てが市民税非課税である世帯に属する者は無料とし、それ以外の者は実費を負担するものとする。

2 前項の費用は、次に定めるところにより算出する。

(1) 見守り相談装置の設置が完了した日の属する月から、第6条第4項の規定による申出の日又は前条(第3号を除く。)の規定による利用の決定の取消しの日の属する月の前月までの分とする。

(2) 利用継続者に関しては、毎年7月1日に前年度分の課税状況を確認し、決定する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

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小千谷市高齢者見守り相談サービス事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)