○小千谷市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例
平成28年6月24日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による市税の課税の免除又は同条第2項の規定による市税の不均一の課税の措置を講ずることにより、本市における産業拠点の強化を促進し、雇用の増大及び経済の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。
(市税の課税免除又は不均一課税)
第2条 市長は、認定事業者に対し、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第3号に定める場合に該当することとなる特定業務施設の用に供する家屋、償却資産のうち構築物又は機械及び装置並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(以下「固定資産」という。)のうち、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業により整備されたものに対して課する固定資産税について、当該固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3年度分に限り、課税を免除することができる。
2 市長は、認定事業者に対し、前項に掲げる固定資産のうち、法第17条の2第1項第2号に掲げる事業により整備されたものに対して課する固定資産税について、小千谷市税条例(昭和35年小千谷市条例第1号。以下「条例」という。)第46条の規定にかかわらず、次に定める税率により不均一の課税をすることができる。
(1) 固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度 条例第46条の規定による税率に零を乗じて得た税率
(申請)
第3条 前条の規定により市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(報告の徴収)
第4条 市長は、市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。