○小千谷市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第81号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により、市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとする者は、固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(様式第1号)により、条例第2条に規定する固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の2月1日までに、市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、課税の免除又は不均一の課税の措置の可否を決定し、固定資産税課税免除(不均一課税)決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(承継)

第4条 合併その他の理由により、条例第2条に規定する固定資産を新設し、又は増設した者から当該固定資産に係る事業を承継した者が同条第1項に規定する課税の免除又は同条第2項に規定する不均一の課税の措置を受けようとするときは、当該事業を承継した日から30日以内に、事業承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小千谷市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成28年6月24日 規則第81号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 工/第2節 企業立地
沿革情報
平成28年6月24日 規則第81号
平成30年9月26日 規則第42号