○小千谷市産後ケア事業実施要綱
平成29年6月29日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の産婦及び乳児に産後の母体管理、沐浴、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「新生児」とは生後おおむね1月未満の者をいい、「乳児」とは生後1年未満の者をいう。
(事業の委託)
第3条 事業は、市長が適当と認める市内の医療機関又は助産所に委託して行うものとする。
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施方法は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型 対象者を医療機関に宿泊させて第6条に規定する支援を実施するもの
(2) 日帰り型 対象者を医療機関に日帰りで施設利用させて第6条に規定する支援を実施するもの
(3) 訪問型 対象者の居宅に助産所の助産師が訪問して第6条に規定する支援を実施するもの
(1) 宿泊型 市内に住所を有する出産後おおむね1月未満の母親と新生児
(2) 日帰り型 市内に住所を有する出産後おおむね4月未満の母親と乳児
(3) 訪問型 市内に住所を有する出産後1年未満の母親と乳児
2 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 初産婦等であって育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養及び栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面での指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 授乳等育児指導や育児相談に関すること。
(4) 沐浴又は沐浴指導に関すること(ただし、沐浴は宿泊型及び訪問型に限り、日帰り型は沐浴指導に限る。)。
(5) その他必要とする保健指導
(事業の利用期間)
第7条 事業を利用できる期間は、宿泊型及び日帰り型は通算で7日以内、訪問型は通算で3回以内とする。ただし、市長が対象者の状況により引き続き事業の利用が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で利用期間及び回数を追加することができる。
2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に本人又はその家族が行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。
(利用期間変更申請等)
第10条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、決定を受けた期間を変更しようとするときは、利用期間変更申請を行うものとする。
(自己負担額)
第11条 利用者は、利用した委託を受けた医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)が定める事業の実施に必要な費用のうち、市が当該委託医療機関等に支払う委託料との差額を負担するものとする。
2 利用者は、前項の規定による自己負担額を、当該委託医療機関等に直接支払うものとする。
(利用料金の免除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して利用料金を免除することができる。ただし、利用料金は自己負担額のうち、委託医療機関等で希望選択したものにかかる料金は、免除の対象外とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市民税の非課税世帯に属する者
(3) その他、市長が特に必要があると認めた者
2 市長は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(返還)
第14条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該利用者が産後ケアを受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。