○小千谷市風しん抗体検査助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)を実施し、先天性風しん症候群の発生を防止するために、その費用を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、抗体検査を希望しない者は対象者としない。

(1) 過去に抗体検査を受けて陽性であった者

(2) 明らかに風しんの予防接種歴がある者

(3) 抗体検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者

(助成金の額等)

第3条 助成金の交付は、対象者1人につき1回とし、助成額は、別に市長が定めるものとする。ただし、助成を受けようとする者が負担した金額が、当該助成額を下回るときは、当該負担した額とする。

(助成期間)

第4条 前項による助成金の助成期間は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(実施機関)

第5条 抗体検査は、次に掲げる医療機関及び健診機関(以下「検査機関」という。)で実施するものとする。

(1) 市と契約を締結した検査機関(以下「委託医療機関等」という。)

(2) 前号に掲げる委託医療機関等以外の検査機関(以下「その他医療機関等」という。)

(検査方法)

第6条 抗体検査を受ける者(以下「受検者」という。)は、検査機関で風しんの抗体検査受診票(様式第1号)に市が発行したクーポン券を貼付のうえ、検査機関に提出して検査を受けるものとする。

2 検査機関は、受検者からの申出に基づき、対象者であることを確認したうえで、抗体検査を実施するものとする。

3 抗体検査は、HI法により実施するものとする。ただし、HI法での検査が困難な場合は、EIA法、ELFA法、LTI法、CLEIA法、FIA法、CLIA法又はICA法により実施することができる。

(検査結果の通知)

第7条 検査機関は、受検者に対して、風しんの抗体検査受診票に検査結果を記入し、その結果を通知するものとする。

(検査料金の徴収)

第8条 委託医療機関等は、受検者から検査に要する費用を徴収しないものとする。

2 抗体検査を実施した委託医療機関等は、請求総括書(実績報告書)(様式第2号)に市区町村別請求書(様式第3号)及び受検者が提出した風しんの抗体検査受診票を添付して、新潟県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

3 新潟県国民健康保険団体連合会は、委託医療機関等から前項の提出があった場合には、請求書に提出のあった風しんの抗体検査受診票を添付して、市長に請求するものとする。

(助成金の申請)

第9条 その他医療機関等で抗体検査を受け、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、抗体検査を受検した年度の末日までに、風しん抗体検査費用助成金交付申請書(様式第4号)に検査結果が記入された風しんの抗体検査受診票及び抗体検査料金の領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第10条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、風しん抗体検査助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、期限を定めて助成金の返還を求めるものとする。

(健康被害)

第12条 市長は、抗体検査による健康被害については、一切その責任を負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第1条中第4条及び第6条第3項の改正規定並びに第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

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小千谷市風しん抗体検査助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)