○小千谷市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代が安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供し、次世代の健全な育成を図ることを目的とした小千谷市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 支援センターの位置は、小千谷市城内4丁目1番38号とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 妊娠中又は産後1年以内の女性をいう。

(2) 乳幼児等 小学校就学の始期に達するまでの児童及びその保護者をいう。

(3) 子育て期 18歳未満の児童を養育する期間をいう。

(事業内容)

第4条 支援センターで行う事業(以下「本事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他必要と認める事項に関すること。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦、乳幼児等及び子育て期にある者とする。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。

(職員の配置)

第6条 本事業には、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を担当職員として配置する。

(個人情報と守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を保持し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小千谷市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月13日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和2年3月13日 告示第16号