○小千谷市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月24日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者の負担軽減を図るため、骨髄等を提供した者に対し、予算の範囲内において小千谷市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行ったものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の採取のための通院又は入院に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の採取に関し財団が必要と認める通院又は入院

2 前項に規定する通院又は入院には、骨髄等の採取術又はこれに関連する医療処置により生じた健康被害のための通院又は入院を含まないものとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、骨髄等の採取が完了した日から1年以内に、小千谷市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 骨髄等の採取が完了したこと、及び当該骨髄等の採取に係る前条に規定する通院又は入院の日数を証する財団が発行する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、助成金の交付又は不交付の決定をし、小千谷市骨髄等移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、施行日前の通院又は入院に要した日は、助成の対象となる日数に含まないものとする。

(令和4年12月1日告示第116号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の小千谷市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱の規定は、公表の日の1年前の日以後に骨髄等の採取が完了した者について適用し、同日前に完了した者については、なお従前の例による。

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小千谷市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和2年3月24日 告示第25号

(令和4年12月1日施行)