○小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)

第3条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、市の機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、法第84条各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

(費用負担)

第7条 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(審査会)

第8条 市の機関は、法第105条第3項において準用する第1項の規定による諮問は、小千谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年小千谷市条例第21号)第1条第1項に規定する小千谷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

2 市の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小千谷市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小千谷市個人情報保護条例(平成10年小千谷市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第10条第1項の委託を受けた事務若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定するものが行う当該指定に係る公の施設の管理に関する事務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第16条第7項において準用する場合を含む。)又は第16条第1項から第6項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の審査会条例(以下「旧審査会条例」という。)第1条第1項の規定により置かれた小千谷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員に任命されている者は、それぞれ施行日に、改正後の審査会条例第3条及び第4条の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該任命されたものとみなされる委員の任期は、この条例の施行の際における旧審査会条例第5条第2項の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者に係る旧審査会条例第13条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例施行後も、なお従前の例による。

5 第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第21条第2項の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(小千谷市情報公開条例の一部改正)

第4条 小千谷市情報公開条例(平成10年小千谷市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小千谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 小千谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年小千谷市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小千谷市営住宅条例の一部改正)

第6条 小千谷市営住宅条例(平成9年小千谷市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小千谷市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正)

第7条 小千谷市営特定公共賃貸住宅条例(平成11年小千谷市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)